○四日市市中核市推進室に関する規則

平成20年3月27日

規則第13号

(設置)

第1条 中核市等地方分権に関する事務を処理させるため、四日市市中核市推進室(以下「室」という。)を設置する。

(所管)

第2条 室は、政策推進部政策推進課の所管とする。

(一部改正〔平成21年規則29号〕)

(分掌事務)

第3条 室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 中核市への移行に係る総合調整及び事務の推進に関すること。

(2) 地方分権に関すること。

(一部改正〔平成27年規則32号〕)

(職員)

第4条 室に室長その他の職員を置く。

2 室長は、上司の命を受けて室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(専決)

第5条 室長は、次の各号に掲げる事項を専決することができる。ただし、異例又は重要と認められるものについては、上司の決裁を受けるものとする。

(1) 職員の休暇及び欠勤に関すること。

(2) 職員の時間外勤務命令、休日勤務命令並びに勤務時間等の振替及び変更に関すること。

(3) 職員の市内及び市外出張命令並びに復命に関すること。

(4) 定例の報告等に関すること。

(5) 前各号に準ずる軽易な事務に関すること。

(室の処務)

第6条 室の処務及び職員の服務については、この規則に定めるもののほか、四日市市役所処務規程(昭和22年四日市市規程第4号)及び四日市市職員服務規程(昭和62年四日市市訓令第8号)によるものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(四日市市中核市推進課に関する規則及び四日市市保健所準備室に関する規則の廃止)

2 四日市市中核市推進課に関する規則(平成16年四日市市規則第18号)及び四日市市保健所準備室に関する規則(平成18年四日市市規則第14号)は、廃止する。

(平成21年3月31日規則第29号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第32号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

四日市市中核市推進室に関する規則

平成20年3月27日 規則第13号

(平成27年4月1日施行)