○四日市市市民・消費生活相談室に関する規則
平成17年3月29日
規則第21号
(設置)
第1条 市民相談及び消費生活相談に関する事務を処理させるため、市民・消費生活相談室(以下「室」という。)を設置する。
(一部改正〔平成21年規則29号〕)
(所管)
第2条 室は市民生活部市民協働安全課の所管とする。
(一部改正〔平成20年規則24号・令和4年25号・6年48号〕)
(分掌事務)
第3条 室の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 市民相談に関すること。
(2) 消費者啓発に関すること。
(3) 消費生活相談に関すること。
(4) 計量器の各種検査及び計量思想の普及に関すること。
(5) 室の庶務に関すること。
(一部改正〔平成20年規則24号・21年29号・29年4号・令和6年48号〕)
(職員)
第4条 室に室長及びその他の職員を置く。
2 室長は、上司の命を受けて室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(専決)
第5条 室長は、次の各号に掲げる事項を専決することができる。ただし、異例又は重要と認められるものについては、上司の決裁を受けなければならない。
(1) 職員の休暇及び欠勤に関すること。
(2) 職員の時間外勤務命令、休日勤務命令並びに勤務時間等の振替及び変更に関すること。
(3) 職員の市内及び市外出張命令並びに復命に関すること。
(4) 定例の報告等に関すること。
(5) 前各号に準じる軽易な事務に関すること。
(補則)
第6条 室の処務及び職員の服務については、この規則に定めるもののほか、四日市市役所処務規程(昭和22年四日市市規程第4号)及び四日市市職員服務規程(昭和62年四日市市訓令第8号)によるものとする。
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(四日市市消費者センターに関する規則の廃止)
2 四日市市消費者センターに関する規則(平成5年四日市市規則第12号)は、廃止する。
附則(平成20年3月31日規則第24号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第29号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第25号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第48号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。