○四日市市市民・消費生活相談室に関する規則

平成17年3月29日

規則第21号

(設置)

第1条 市民相談及び消費生活相談に関する事務を処理させるため、市民・消費生活相談室(以下「室」という。)を設置する。

(一部改正〔平成21年規則29号〕)

(所管)

第2条 室は市民生活部市民生活課の所管とする。

(一部改正〔平成20年規則24号・令和4年25号〕)

(分掌事務)

第3条 室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 市民相談に関すること。

(2) 消費者啓発及び消費者団体の支援に関すること。

(3) 消費生活相談に関すること。

(4) 計量器の各種検査及び計量思想の普及に関すること。

(5) 室の庶務に関すること。

(一部改正〔平成20年規則24号・21年29号・29年4号〕)

(職員)

第4条 室に室長及びその他の職員を置く。

2 室長は、上司の命を受けて室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(専決)

第5条 室長は、次の各号に掲げる事項を専決することができる。ただし、異例又は重要と認められるものについては、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 職員の休暇及び欠勤に関すること。

(2) 職員の時間外勤務命令、休日勤務命令並びに勤務時間等の振替及び変更に関すること。

(3) 職員の市内及び市外出張命令並びに復命に関すること。

(4) 定例の報告等に関すること。

(5) 前各号に準じる軽易な事務に関すること。

(補則)

第6条 室の処務及び職員の服務については、この規則に定めるもののほか、四日市市役所処務規程(昭和22年四日市市規程第4号)及び四日市市職員服務規程(昭和62年四日市市訓令第8号)によるものとする。

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(四日市市消費者センターに関する規則の廃止)

2 四日市市消費者センターに関する規則(平成5年四日市市規則第12号)は、廃止する。

(平成20年3月31日規則第24号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第29号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第25号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

四日市市市民・消費生活相談室に関する規則

平成17年3月29日 規則第21号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4類 職制、処務/第1章 組織及び処務
沿革情報
平成17年3月29日 規則第21号
平成20年3月31日 規則第24号
平成21年3月31日 規則第29号
平成29年3月30日 規則第4号
令和4年3月31日 規則第25号