○四日市市会計管理課処務規程

昭和39年3月31日

訓令甲第5号

〔注〕平成16年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、四日市市会計管理課(以下「会計管理課」という。)の処務について、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成19年訓令6号・令和4年4号〕)

(分掌事務)

第2条 四日市市会計管理者の補助組織設置規則(昭和39年四日市市規則第13号)第1条第2項の各係の分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。

出納係

(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。

(2) 小切手の振出しに関すること。

(3) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。

(4) 現金の記録管理に関すること。

(5) 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関に関すること。

(6) 財産の記録管理に関すること。

(7) 決算の調製に関すること。

(8) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。

(9) 係の所管事務に係る会計実地検査の実施及び自己検査の確認に関すること。

(10) 会計管理課の庶務に関すること。

審査係

(1) 支出命令の審査に関すること。

(2) 支出負担行為の確認に関すること。

(3) 係の所管事務に係る会計実地検査の実施及び自己検査の確認に関すること。

(4) 定期支払システムに関すること。

(5) 税務署への源泉所得税の払込みに関すること。

(一部改正〔平成16年訓令6号・18年2号・19年6号・28年3号・令和2年2号・4年4号〕)

(職員)

第3条 会計管理課に課長、係長その他の職員を置く。

2 前項に規定する職員のほか、必要な場合は、課長補佐を置くことができる。

3 四日市市役所処務規程(昭和22年四日市市規程第4号)第3条第2項の規定は、会計管理課にこれを準用する。

(一部改正〔平成19年訓令6号・令和4年4号〕)

(課長等の職務)

第4条 課長は、会計管理者の命を受けて処務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 会計管理者に事故あるときは、課長は、会計管理者の職務代理者としてその職務を行う。

3 課長補佐は、課長を補佐してその事務に従事する。

4 係長は、上司の命を受けて係の事務を掌理する。

(一部改正〔平成19年訓令6号・令和4年4号〕)

(補則)

第5条 会計管理課の処務については、この規程に定めるもののほか、四日市市役所処務規程によるものとする。

(一部改正〔平成19年訓令6号・令和4年4号〕)

この規程は、四日市市事務分掌条例の一部を改正する条例(昭和39年四日市市条例第5号)施行の日から施行する。

(昭和39年6月1日訓令甲第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和40年3月31日訓令甲第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和41年4月1日訓令甲第4号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年3月31日訓令甲第5号)

この規程は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和49年12月28日訓令甲第10号抄)

1 この規程は、昭和50年1月1日から施行する。

(昭和56年3月27日訓令甲第11号)

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年3月31日訓令第8号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日訓令第7号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日訓令第4号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日訓令第5号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日訓令第4号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日訓令第6号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第2号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第6号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第3号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第4号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

四日市市会計管理課処務規程

昭和39年3月31日 訓令甲第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4類 職制、処務/第1章 組織及び処務
沿革情報
昭和39年3月31日 訓令甲第5号
昭和39年6月1日 訓令甲第12号
昭和40年3月31日 訓令甲第4号
昭和41年4月1日 訓令甲第4号
昭和42年3月31日 訓令甲第5号
昭和49年12月28日 訓令甲第10号
昭和56年3月27日 訓令甲第11号
昭和59年3月31日 訓令第8号
昭和63年3月31日 訓令第7号
平成3年3月30日 訓令第4号
平成5年3月31日 訓令第5号
平成10年3月31日 訓令第4号
平成16年3月31日 訓令第6号
平成18年3月31日 訓令第2号
平成19年3月26日 訓令第6号
平成28年3月31日 訓令第3号
令和2年3月31日 訓令第2号
令和4年3月31日 訓令第4号