○四日市市会計管理者の補助組織設置規則
昭和39年3月31日
規則第13号
〔注〕平成19年3月から改正経過を注記した。
(会計管理課の設置)
第1条 会計管理者の権限に属する事務及びその他市長が命じた事務を処理させるため、会計管理課を置く。
2 前項の会計管理課に次の係を置く。
出納係
審査係
(一部改正〔平成19年規則18号・令和4年25号〕)
(補則)
第2条 会計管理課の処務その他必要な事項は、市長が定める。
(一部改正〔平成19年規則18号・令和4年25号〕)
附則
この規則は、四日市市事務分掌条例の一部を改正する条例(昭和39年四日市市条例第5号)施行の日から施行する。
附則(昭和40年3月31日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月27日規則第29号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第17号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第18号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第25号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。