○四日市市東京事務所処務規程

昭和39年3月31日

訓令甲第6号

〔注〕平成13年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、四日市市東京事務所設置規則(昭和39年四日市市規則第17号)第3条の規定に基づき、四日市市東京事務所(以下「東京事務所」という。)の処務について、必要な事項を定めるものとする。

(分掌事務)

第2条 東京事務所の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 中央官公庁その他各種団体等との連絡に関すること。

(2) 本市に関係のある情報及び資料の収集、調査等に関すること。

(3) 首都圏における本市の広報及びこれを目的とした事業の実施に関すること。

(4) 市長の特に必要と認めた事項に関すること。

(5) 所の庶務に関すること。

(一部改正〔平成13年訓令5号・30年2号〕)

(職員)

第3条 東京事務所に次の職員を置く。

(1) 所長 1人

(2) 所員 若干人

(所長等の職責)

第4条 所長は、上司の命を受けて処務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 所長に事故があるときは、所長が指定する所員がその職務を代理する。

(所長の専決事項)

第5条 東京事務所の事務に係る専決については、四日市市事務専決規程(昭和35年四日市市訓令甲第7号)を準用する。この場合において、同規程中「課長」とあるのは「所長」と読み替えるものとする。

2 前項に定めるもののほか、所長が専決する事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 市政に関係のある情報及び資料の収集、調査並びに進達方法に関すること。

(2) 市物産及び観光の振興上必要な資料の収集に関すること。

(3) 事務所設備の管理に関すること。

(4) 1件10万円未満の物品の購入に関すること。

(一部改正〔平成13年訓令5号〕)

(日誌)

第6条 所長は、日誌を備え、毎日執務の概要その他必要と認めた事項を記入し、保存しなければならない。

(一部改正〔平成13年訓令5号〕)

(事務月報)

第7条 所長は、毎月5日までに前月分の事務月報を作成し、事務に関する一切の事項を市長に報告しなければならない。

(補則)

第8条 所長は、急施を要する事件が生じた場合は、直ちにそのことを市長に報告しなければならない。

第9条 災害その他の事故が発生したときは、所長は必要に応じ、適切な措置をとらなければならない。

第10条 東京事務所の処務については、この規程に定めるもののほか、四日市市役所処務規程(昭和22年四日市市規程第4号)によるものとする。

第11条 所長は、東京事務所の処務について、市長の承認を得て、細則又は内規を設けることができる。

この規程は、四日市市事務分掌条例の一部を改正する条例(昭和39年四日市市条例第5号)施行の日から施行する。

(昭和42年12月25日訓令甲第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月31日訓令甲第3号)

この規程は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年6月8日訓令甲第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年6月30日訓令甲第7号)

この規程は、昭和52年7月1日から施行する。

(昭和57年3月31日訓令甲第3号)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成4年4月30日訓令甲第13号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の四日市市東京事務所処務規程の規定は、平成4年4月15日から適用する。

(平成5年3月31日訓令第4号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日訓令第2号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日訓令第5号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第2号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

四日市市東京事務所処務規程

昭和39年3月31日 訓令甲第6号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4類 職制、処務/第1章 組織及び処務
沿革情報
昭和39年3月31日 訓令甲第6号
昭和42年12月25日 訓令甲第12号
昭和45年3月31日 訓令甲第3号
昭和46年6月8日 訓令甲第8号
昭和52年6月30日 訓令甲第7号
昭和57年3月31日 訓令甲第3号
平成4年4月30日 訓令甲第13号
平成5年3月31日 訓令第4号
平成9年3月31日 訓令第2号
平成12年3月30日 訓令第3号
平成13年3月30日 訓令第5号
平成30年3月30日 訓令第2号