○四日市市東京事務所設置規則

昭和39年3月31日

規則第17号

〔注〕平成17年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 中央行政機関との連絡その他のために、東京事務所を設置する。

2 東京事務所の位置は、次のとおりとする。

位置

東京都千代田区平河町二丁目4番1号

財団法人 日本都市センター内

(所管)

第2条 東京事務所は、政策推進部の所管とする。

(一部改正〔平成17年規則34号・21年29号〕)

(補則)

第3条 東京事務所の処務その他必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、四日市市事務分掌条例の一部を改正する条例(昭和39年四日市市条例第5号)施行の日から施行する。

(昭和45年3月31日規則第5号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年6月24日規則第25号)

この規則は、昭和46年7月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(四日市市四日市ドーム事業推進室の設置に関する規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 四日市市四日市ドーム事業推進室の設置に関する規則(平成8年四日市市規則第12号)

(2) 四日市市防災対策室に関する規則(昭和54年四日市市規則第6号)

(3) 四日市市民相談室に関する規則(昭和47年四日市市規則第2号)

(平成17年3月31日規則第34号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第29号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

四日市市東京事務所設置規則

昭和39年3月31日 規則第17号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第4類 職制、処務/第1章 組織及び処務
沿革情報
昭和39年3月31日 規則第17号
昭和45年3月31日 規則第5号
昭和46年6月24日 規則第25号
平成9年3月31日 規則第25号
平成17年3月31日 規則第34号
平成21年3月31日 規則第29号