○四日市市地区市民センター処務規程
昭和57年3月31日
市・教委訓令甲第1号
〔注〕平成14年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、四日市市地区市民センター(以下「センター」という。)の処務について必要な事項を定めるものとする。
(所管)
第2条 センターは、市民生活部及び教育委員会の所管とする。
(一部改正〔平成17年市・教委訓令1号・令和4年1号〕)
(職員)
第3条 センターに次の職員を置く。
(1) 館長 1人
(2) 副館長 1人
(3) 地域主任 2人以内
(4) その他職員 若干人
(職責)
第4条 館長は、上司の命を受けてセンターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 副館長は、館長を補佐し、館長に事故あるときは、その職務を代行する。
3 地域主任は、上司の命を受けて担任事務を掌理する。
(分掌事務)
第5条 センターの分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 地域振興に関する事務
ア 地域的諸課題に関すること。
イ 地域福祉に関すること。
ウ 住民の相談に関すること。
エ 広報広聴に関すること。
オ 公共的団体との連絡調整に関すること。
カ センターの施設、設備及び地区内の公共施設等の利用計画の企画調整に関すること。
キ 市長並びに各委員会に対する諸願及び進達に関すること。
ク 自主防災組織に関すること。
ケ 市連絡員に関すること。
コ センターの庶務に関すること。
サ その他地域振興に関すること。
(2) 社会教育に関する事務
ア 定期講座の開設に関すること。
イ 討論会、講演会、実習会、展示会等の開催に関すること。
ウ 図書、記録、資料等を備え、住民の利用に供すること。
エ 文化、体育、レクリエーション等に関する集会の開催に関すること。
オ 社会教育関係団体に関すること。
カ センターの施設及び設備の使用許可に関すること。
キ その他地域社会教育に関すること。
(3) 窓口に関する事務
ア 戸籍、住民基本台帳、在留関連事務及び特別永住許可事務に関すること。
イ 市長及び各委員会に対する届、申請等の受付に関すること。
ウ 諸証明に関すること。
エ 市税、手数料その他の歳入金の収納及び還付に関すること。
オ その他窓口事務に関すること。
(一部改正〔平成24年市・教委訓令1号・31年1号〕)
(館長の専決事項)
第6条 館長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、異例又は重要と認められる事項については、上司の決裁を受けなければならない。
(1) 四日市市事務専決規程(昭和35年四日市市訓令甲第7号)別表第1に定める課長専決区分に掲げる事項
(2) 四日市市会計規則(昭和39年四日市市規則第25号。以下「会計規則」という。)第123条第1項本文に規定する物品の購入請求に関すること。
(3) 会計規則第123条第1項ただし書に規定する物品等の購入に関すること。
(4) 地区内の地域振興業務に関すること。
(5) 戸籍、住民基本台帳事務、在留関連事務及び特別永住許可事務の処理に関すること。
(6) 印鑑の登録及び証明に関すること。
(7) 埋火葬及び斎場使用許可に関すること。
(8) 諸証明の交付に関すること。
(9) 郵便切手の受払いに関すること。
(10) センターの施設及び設備の使用許可に関すること。
(11) センターの施設及び設備の使用料の収納に関すること。
(12) 職員の事務の分担に関すること。
(13) 庁舎の管理に関すること。
(一部改正〔平成14年市・教委訓令2号・24年1号〕)
(事故発生の場合の取扱い)
第7条 館長は、所管区域内に風水火災等が発生したときは、必要に応じて適切な措置をとるとともに、その状況を市長に報告しなければならない。
(日誌)
第8条 館長は、日誌を備え、毎日執務の概要その他必要と認める事項を記録して、保存しなければならない。
(補則)
第9条 センターの処務については、この規程に定めるもののほか、四日市市役所処務規程(昭和22年四日市市規程第4号)及び四日市市教育委員会事務局処務規則(昭和39年四日市市教委規則第10号)による。
2 館長は、センターの処務について、市長及び教育委員会の承認を得て、細則又は内規を設けることができる。
附則
1 この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
2 四日市市地区市民センター処務規程(昭和55年四日市市訓令甲第2号)は、廃止する。
附則(昭和57年5月25日市・教委訓令甲第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年1月30日市・教委訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月31日市・教委訓令第1号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年9月29日市・教委訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の四日市市地区市民センター処務規程の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月29日市・教委訓令第2号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日市・教委訓令第1号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月4日市・教委訓令第1号)
この規程は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成31年3月29日市・教委訓令第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日市・教委訓令第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。