○四日市市地区市民センター処務規程

昭和57年3月31日

市・教委訓令甲第1号

〔注〕平成14年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、四日市市地区市民センター(以下「センター」という。)の処務について必要な事項を定めるものとする。

(所管)

第2条 センターは、市民生活部及び教育委員会の所管とする。

(一部改正〔平成17年市・教委訓令1号・令和4年1号〕)

(職員)

第3条 センターに次の職員を置く。

(1) 館長 1人

(2) 副館長 1人

(3) 地域主任 2人以内

(4) その他職員 若干人

(職責)

第4条 館長は、上司の命を受けてセンターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 副館長は、館長を補佐し、館長に事故あるときは、その職務を代行する。

3 地域主任は、上司の命を受けて担任事務を掌理する。

(分掌事務)

第5条 センターの分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 地域振興に関する事務

 地域的諸課題に関すること。

 地域福祉に関すること。

 住民の相談に関すること。

 広報広聴に関すること。

 公共的団体との連絡調整に関すること。

 センターの施設、設備及び地区内の公共施設等の利用計画の企画調整に関すること。

 市長並びに各委員会に対する諸願及び進達に関すること。

 自主防災組織に関すること。

 市連絡員に関すること。

 センターの庶務に関すること。

 その他地域振興に関すること。

(2) 社会教育に関する事務

 定期講座の開設に関すること。

 討論会、講演会、実習会、展示会等の開催に関すること。

 図書、記録、資料等を備え、住民の利用に供すること。

 文化、体育、レクリエーション等に関する集会の開催に関すること。

 社会教育関係団体に関すること。

 センターの施設及び設備の使用許可に関すること。

 その他地域社会教育に関すること。

(3) 窓口に関する事務

 戸籍、住民基本台帳、在留関連事務及び特別永住許可事務に関すること。

 市長及び各委員会に対する届、申請等の受付に関すること。

 諸証明に関すること。

 市税、手数料その他の歳入金の収納及び還付に関すること。

 その他窓口事務に関すること。

2 前項の規定にかかわらず、中部地区市民センターにおいては、前項第3号ア及びに掲げる事務は、行わない。

(一部改正〔平成24年市・教委訓令1号・31年1号〕)

(館長の専決事項)

第6条 館長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、異例又は重要と認められる事項については、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 四日市市事務専決規程(昭和35年四日市市訓令甲第7号)別表第1に定める課長専決区分に掲げる事項

(3) 会計規則第123条第1項ただし書に規定する物品等の購入に関すること。

(4) 地区内の地域振興業務に関すること。

(5) 戸籍、住民基本台帳事務、在留関連事務及び特別永住許可事務の処理に関すること。

(6) 印鑑の登録及び証明に関すること。

(7) 埋火葬及び斎場使用許可に関すること。

(8) 諸証明の交付に関すること。

(9) 郵便切手の受払いに関すること。

(10) センターの施設及び設備の使用許可に関すること。

(11) センターの施設及び設備の使用料の収納に関すること。

(12) 職員の事務の分担に関すること。

(13) 庁舎の管理に関すること。

(一部改正〔平成14年市・教委訓令2号・24年1号〕)

(事故発生の場合の取扱い)

第7条 館長は、所管区域内に風水火災等が発生したときは、必要に応じて適切な措置をとるとともに、その状況を市長に報告しなければならない。

(日誌)

第8条 館長は、日誌を備え、毎日執務の概要その他必要と認める事項を記録して、保存しなければならない。

(補則)

第9条 センターの処務については、この規程に定めるもののほか、四日市市役所処務規程(昭和22年四日市市規程第4号)及び四日市市教育委員会事務局処務規則(昭和39年四日市市教委規則第10号)による。

2 館長は、センターの処務について、市長及び教育委員会の承認を得て、細則又は内規を設けることができる。

1 この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年5月25日市・教委訓令甲第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年1月30日市・教委訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月31日市・教委訓令第1号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年9月29日市・教委訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の四日市市地区市民センター処務規程の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成14年3月29日市・教委訓令第2号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日市・教委訓令第1号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年7月4日市・教委訓令第1号)

この規程は、平成24年7月9日から施行する。

(平成31年3月29日市・教委訓令第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日市・教委訓令第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

四日市市地区市民センター処務規程

昭和57年3月31日 訓令第1号/教育委員会訓令甲第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4類 職制、処務/第1章 組織及び処務
沿革情報
昭和57年3月31日 訓令第1号/教育委員会訓令甲第1号
昭和57年5月25日 訓令第2号/教育委員会訓令甲第2号
昭和62年1月30日 訓令第1号/教育委員会訓令第1号
昭和63年3月31日 訓令第1号/教育委員会訓令第1号
平成2年9月29日 訓令第1号/教育委員会訓令第1号
平成14年3月29日 訓令第2号/教育委員会訓令第2号
平成17年3月31日 訓令第1号/教育委員会訓令第1号
平成24年7月4日 訓令第1号/教育委員会訓令第1号
平成31年3月29日 訓令第1号/教育委員会訓令第1号
令和4年3月24日 訓令第1号/教育委員会訓令第1号