○四日市市固定資産評価審査委員会規程の左横書きに関する措置規程

昭和61年12月25日

固定資産評価審査委員会規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、現に施行されている四日市市固定資産評価審査委員会規程(以下「規程」という。)を左横書きに改めるため、必要な措置について定めることを目的とする。

(改正措置)

第2条 規程は、左横書きに改める。これに伴う字句の改正その他必要な措置については、次の各号に定めるところによる。

(1) 条を表す漢数字は、アラビア数字に、号を表す漢数字は、括弧書きのアラビア数字に改める。

(2) 前号に定めるもののほか、漢数字は、固有名詞に含まれているものを除き、アラビア数字に改めるものとする。

(3) 次の左欄に掲げる字句は、それぞれ右欄に掲げる字句に改めるものとする。

左に(の)

次に(の)

上欄

左欄

下欄

右欄

上記

左記

下記

(4) 様式については、内容を変えない範囲において改めることができる。

(5) 前各号に定めるもののほか、必要がある場合は、その趣旨及び内容を変えることなく、左横書きの形式に適合するように改めることができる。

この規程は、昭和62年1月1日から施行する。

四日市市固定資産評価審査委員会規程の左横書きに関する措置規程

昭和61年12月25日 固定資産評価審査委員会規程第1号

(昭和62年1月1日施行)

体系情報
第3類 委員会及び委員/第6章 固定資産評価審査委員会
沿革情報
昭和61年12月25日 固定資産評価審査委員会規程第1号