○四日市市固定資産評価審査委員会規程
昭和26年10月27日
固定資産評価審査委員会規程第1号
〔注〕平成14年9月から改正経過を注記した。
(規程の目的)
第1条 この規程は、四日市市固定資産評価審査委員会条例(昭和26年四日市市条例第24号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき、固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、書類等の様式、記録の保存その他に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔平成28年固資評審委規程1号〕)
(委員会の招集)
第2条 委員会の招集は、委員長が集会の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達してこれを行うものとする。
2 前項の招集状は集会の日前5日までにこれを送達しなければならない。ただし、急を要する場合においてはこの限りでない。
(審査及び議事に係る委員長の職務)
第3条 委員長は、委員会の行う審査及び議事について、その進行をはかり、かつ、その秩序維持の責に任ずるものとする。
(資料提出要求書)
第4条 委員会は条例第12条の規定によって、審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持する者に送付するものとする。
(1) 資料の表示
(2) 資料を提出すべき日時及び場所
(呼出状)
第5条 委員会は地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第7項の規定によって関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては当該関係者に対し次に掲げる事項を記載した呼出状を送付するものとする。
(1) 出頭すべき日時及び場所
(2) 証言を求めようとする事項
2 前項の呼出状は出頭すべき日前2日までにこれを送達しなければならない。ただし、急を要する場合においては、この限りでない。
(審査の制限)
第6条 委員は、自己又は配偶者、若しくは3親等内の親族に係る事案の審査に参与することができない。
(決定の通知)
第7条 委員会は条例第19条の規定によって決定書を作成した場合においては、審査申出人並びに市長に対してそれぞれ文書をもって通知するものとする。
(一部改正〔平成14年固資評審委規程1号・28年1号〕)
(文書の送達方法)
第8条 文書の送達は、使送又は郵便により行うものとする。
(資料及び記録の保存)
第9条 委員会は、審査申出書、審査に関する資料及び決定に関する記録その他必要な書類を日時に従い整理して5年間保存しなければならない。
(一部改正〔平成14年固資評審委規程1号〕)
(書類等の様式)
第10条 次の表の左欄の各号に掲げる事項に関する書類等の様式は、それぞれ同号の右欄に掲げるところによるものとする。
(一部改正〔平成14年固資評審委規程1号〕)
(委員会の公印)
第11条 委員会の公印は、次のとおりとする。
1 寸法 3センチメートル平方 1 書体 てん書 |
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年2月14日固資評審委規程第1号)
この規程は、昭和62年3月1日から施行する。
附則(平成11年6月7日固資評審委規程第1号)
この規程は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成14年9月17日固資評審委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月23日固資評審委規程第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日固資評審委規程第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(全部改正〔令和3年固資評審委規程1号〕)
(全部改正〔令和3年固資評審委規程1号〕)
(全部改正〔令和3年固資評審委規程1号〕)
(全部改正〔平成14年固資評審委規程1号〕)
(全部改正〔平成14年固資評審委規程1号〕)
(全部改正〔平成14年固資評審委規程1号〕)
(全部改正〔令和3年固資評審委規程1号〕)
(全部改正〔平成14年固資評審委規程1号〕)
(全部改正〔平成14年固資評審委規程1号〕)
(全部改正〔平成14年固資評審委規程1号〕)
(全部改正〔平成14年固資評審委規程1号〕)
(全部改正〔平成14年固資評審委規程1号〕)
(全部改正〔令和3年固資評審委規程1号〕)
(全部改正〔平成14年固資評審委規程1号〕)
(全部改正〔令和3年固資評審委規程1号〕)