○四日市市公平委員会の公開口頭審理等の傍聴に関する規則

昭和57年6月4日

公平委員会規則第2号

〔注〕平成17年2月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、四日市市公平委員会議事規則(昭和26年四日市市公平委員会規則第1号)第3条の規定による四日市市公平委員会の公開の会議(以下「会議」という。)、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第47条及び第50条第1項の規定による公開の口頭審理(以下「口頭審理」という。)並びに法第53条第7項の規定による公開の聴聞(以下「聴聞」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴の申出)

第2条 会議、口頭審理又は聴聞(以下「口頭審理等」という。)を傍聴しようとする者は、自己の住所、氏名及び年齢を係員に申し出て傍聴券の交付を受け、係員の指示により傍聴席に入場しなければならない。

2 前項の傍聴券は、退場のとき係員に返還しなければならない。

(傍聴人の定員)

第3条 傍聴人の定員は、口頭審理等を主宰する者(以下「主宰者」という。)がその都度決定するものとする。

2 前項の定員は、口頭審理等の開始1時間前までに傍聴席の入口に表示するものとする。

3 傍聴人は定員を超過して入場することができない。

(一部改正〔平成17年公平委規則1号〕)

(傍聴人の入場の禁止)

第4条 次の各号のいずれかに当てはまる者は、傍聴席に入場することができない。

(1) 銃器その他危険なものを持っている者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 異様な服装をしている者

(4) 旗、のぼりの類、張り紙、びら、プラカードの類あるいは楽器の類を携行している者

(5) 係員の指示に従わない者

(6) その他主宰者において傍聴させることが不適当であると認められる者

(傍聴人の心得)

第5条 傍聴人は、傍聴席においては、次の事項を守らなければならない。

(1) 口頭審理等の関係者の言動に対して批評を加え、賛否を表明し、又は拍手をしないこと。

(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎたてないこと。

(3) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。

(4) 帽子、首巻、外とうの類を着用しないこと。

(5) 飲食又は喫煙をしないこと。

(6) みだりに傍聴席を離れないこと。

(7) 許可なく撮影、録音等をしないこと。

(8) その他議事を妨害したり、秩序を乱すおそれのある行為をしないこと。

(傍聴人の退場)

第6条 主宰者は、傍聴人がこの規則に違反したと認めるときは、その者に退場を命ずるものとする。

2 傍聴人は、前項の規定により退場を命ぜられたときは速やかに退場しなければならない。

3 第1項の規定により退場を命ぜられた者は、当日の口頭審理等において再び傍聴することができない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年8月2日公平委規則第2号)

この規則は、行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成5年法律第89号)の施行の日から施行する。

(平成17年2月7日公平委規則第1号)

この規則は、平成17年2月7日から施行する。

四日市市公平委員会の公開口頭審理等の傍聴に関する規則

昭和57年6月4日 公平委員会規則第2号

(平成17年2月7日施行)

体系情報
第3類 委員会及び委員/第4章 公平委員会
沿革情報
昭和57年6月4日 公平委員会規則第2号
平成6年8月2日 公平委員会規則第2号
平成17年2月7日 公平委員会規則第1号