○四日市市公平委員会議事規則
昭和26年10月25日
公平委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第11条第4項の規定に基づき、公平委員会の議事に関し必要な事項を規定することを目的とする。
(会議)
第2条 会議は、委員長が必要と認めたとき、又は委員から会議に付する事項を示して開催の請求があったとき、委員長が招集する。
2 委員長は、会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対し、あらかじめ通知するものとする。
3 委員は、会議の場所に参集できないときは、オンライン会議システム(映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をする方式をいう。)によって会議に出席することができる。
(一部改正〔令和7年公平委規則1号〕)
(会議の公開)
第3条 会議は、出席委員の過半数の同意によって、公開することができる。
(委員以外の出席者)
第4条 事務職員は、会議に出席し、会議に関する事務を処理する。
2 委員長は、必要と認める者を会議に出席させることができる。
(議事日程)
第5条 議事日程は、指定された事務職員が委員長の命を受けて作成する。
(議事録)
第6条 議事録は、委員長より指定された事務職員が作成する。
2 議事録には、日時議題、発言者の主要意見、議事の結果その他必要事項を記録するものとする。
3 議事録は、全ての出席委員の承認を得て確定する。
(一部改正〔平成17年公平委規則1号・24年2号・令和7年1号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年2月7日公平委規則第1号)
この規則は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成24年6月14日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年4月24日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。