○四日市市公平委員会議事規則
昭和26年10月25日
公平委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第11条第4項の規定に基づき、公平委員会の議事に関し必要な事項を規定することを目的とする。
(会議)
第2条 会議は、委員長が必要と認めたとき、又は委員から会議に付する事項を示して開催の請求があったとき、委員長が招集する。
2 委員長は、会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対し、あらかじめ通知するものとする。
(会議の公開)
第3条 会議は、出席委員の過半数の同意によって、公開することができる。
(委員以外の出席者)
第4条 事務職員は、会議に出席し、会議に関する事務を処理する。
2 委員長は、必要と認める者を会議に出席させることができる。
(議事日程)
第5条 議事日程は、指定された事務職員が委員長の命を受けて作成する。
(議事録)
第6条 議事録は、委員長より指定された事務職員が作成する。
2 議事録には、日時議題、発言者の主要意見、議事の結果その他必要事項を記録するものとする。
3 議事録には、委員全員が署名するものとする。
(一部改正〔平成17年公平委規則1号・24年2号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年2月7日公平委規則第1号)
この規則は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成24年6月14日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。