○四日市市公平委員会事務局規程

昭和26年10月25日

公平委員会規程第1号

〔注〕平成17年2月から改正経過を注記した。

第1条 四日市市公平委員会(以下「委員会」という。)に関する事務を処理するため四日市市役所内に委員会事務局を置く。

第2条 委員会事務局に事務職員若干名を置き、四日市市職員の職にあるもののうち市長の同意を得て兼任せしめる。

2 職員のうち1人を事務局長とし、他を書記とする。

3 事務局長は、委員会の事務に関する一切を掌理し書記を指揮監督するものとし、書記は、上司の命を受けて事務に従事する。

(一部改正〔平成19年公平委規程1号〕)

第3条 事務職員の任免、給与、服務等に関しては市の職員の例による。

第4条 文書はすべて四日市市の例により取扱うものとし、事務局長を経て委員長の決裁を受けるものとする。ただし、次に掲げる事項については、事務局長においてこれを専決することができる。

(2) 照会、回答に関する事項

(3) その他軽易な事項

2 文書の分類及び保存年限は、別に定める文書分類表による。

(一部改正〔平成17年公平委規程1号・2号〕)

第5条 公印の種類、名称、寸法、ひな形、書体、使用区分及び個数は、別表のとおりとする。

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(一部改正〔平成26年公平委規程1号〕)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月6日公平委規程第1号)

この規程は、昭和57年4月1日から施行し、昭和57年度(暦年による文書にあっては昭和57年)以降に完結する文書から適用する。

(平成17年2月7日公平委規程第1号)

この規程は、平成17年2月7日から施行する。

(平成17年4月7日公平委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年4月3日公平委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の四日市市公平委員会事務局規程は、平成19年4月1日から適用する。

(平成26年4月21日公平委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年6月12日公平委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

(追加〔平成26年公平委規程1号〕、一部改正〔令和5年公平委規程1号〕)

種類

名称

寸法ミリメートル

ひな形

(別掲)

書体

使用区分

個数

委員長印

四日市市公平委員会委員長之印

方24

1

れい書

委員長名をもってする一般文書

1

職務代理者印

四日市市公平委員会委員長職務代理者印

方24

2

職務代理者名をもってする一般文書

1

事務局長印

四日市市公平委員会事務局長印

方24

3

事務局長名をもってする一般文書

1

別掲

1

2

3

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四日市市公平委員会事務局規程

昭和26年10月25日 公平委員会規程第1号

(令和5年6月12日施行)

体系情報
第3類 委員会及び委員/第4章 公平委員会
沿革情報
昭和26年10月25日 公平委員会規程第1号
昭和57年4月6日 公平委員会規程第1号
平成17年2月7日 公平委員会規程第1号
平成17年4月7日 公平委員会規程第2号
平成19年4月3日 公平委員会規程第1号
平成26年4月21日 公平委員会規程第1号
令和5年6月12日 公平委員会規程第1号