○四日市市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
平成17年3月28日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2の規定に基づき、本市の人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命権者の報告)
第2条 任命権者は、毎年10月末日までに、市長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告するものとする。
(任命権者の報告事項)
第3条 前条の規定により、人事行政の運営の状況に関し任命権者が報告する事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。
(1) 職員の任免及び職員数に関する状況
(2) 職員の人事評価の状況
(3) 職員の給与の状況
(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
(5) 職員の休業の状況
(6) 職員の分限及び懲戒処分の状況
(7) 職員の服務の状況
(8) 職員の退職管理の状況
(9) 職員の研修の状況
(10) 職員の福祉及び利益の保護の状況
(11) その他市長が必要と認める事項
(一部改正〔平成28年条例3号・令和2年4号・4年35号〕)
(公平委員会の報告)
第4条 公平委員会は、毎年7月末日までに、市長に対し、前年度における業務の状況を報告するものとする。
(公平委員会の報告事項)
第5条 前条の規定により、業務の状況に関し公平委員会が報告する事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 勤務条件に関する措置の要求状況
(2) 不利益処分に関する審査請求の状況
(3) その他市長が必要と認める事項
(一部改正〔平成28年条例3号〕)
(公表の方法)
第7条 前条の公表は、本市広報紙への掲載その他の方法により行う。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日条例第35号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。