○四日市市議会事務局設置条例

昭和37年1月10日

条例第1号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定により四日市市議会に事務局を置く。

(一部改正〔平成13年条例34号〕)

第2条 事務局は、議長の命により議会に関する事務を処理する。

第3条 事務局に事務局長、書記その他必要な職員を置く。

(一部改正〔平成13年条例34号〕)

第4条 事務局職員の定数は、四日市市職員定数条例(昭和36年四日市市条例第6号)の定めるところによる。

(一部改正〔平成13年条例34号〕)

第5条 法令又は条例に定めのあるものを除くほか、事務局について必要な事項は議長が定める。

(一部改正〔平成13年条例34号〕)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 四日市市議会事務局条例(昭和25年四日市市条例第20号)は、廃止する。

(平成13年9月28日条例第34号)

この条例は、平成13年10月1日から施行する。

四日市市議会事務局設置条例

昭和37年1月10日 条例第1号

(平成13年10月1日施行)

体系情報
第2類 会/第2章 事務局
沿革情報
昭和37年1月10日 条例第1号
平成13年9月28日 条例第34号