○四日市市議会事務局設置条例
昭和37年1月10日
条例第1号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定により四日市市議会に事務局を置く。
(一部改正〔平成13年条例34号〕)
第2条 事務局は、議長の命により議会に関する事務を処理する。
第3条 事務局に事務局長、書記その他必要な職員を置く。
(一部改正〔平成13年条例34号〕)
第4条 事務局職員の定数は、四日市市職員定数条例(昭和36年四日市市条例第6号)の定めるところによる。
(一部改正〔平成13年条例34号〕)
第5条 法令又は条例に定めのあるものを除くほか、事務局について必要な事項は議長が定める。
(一部改正〔平成13年条例34号〕)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 四日市市議会事務局条例(昭和25年四日市市条例第20号)は、廃止する。
附則(平成13年9月28日条例第34号)
この条例は、平成13年10月1日から施行する。