○四日市市議会報発行規程
昭和53年5月15日
議会訓令甲第1号
(目的)
第1条 この規程は、「よっかいち市議会だより」(以下「議会報」という。)を発行することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔平成13年議会訓令3号〕)
(掲載事項)
第2条 議会報に掲載する事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 定例会及び臨時会に関する事項
(2) 開会議会、定例月議会及び緊急議会に関する事項
(3) 常任委員会及び特別委員会に関する事項
(4) 請願及び陳情に関する事項
(5) その他四日市市議会広報広聴委員会規程(平成17年議会訓令第2号)に基づき設置された四日市市議会広報広聴委員会が必要と認める事項
(一部改正〔平成13年議会訓令3号・17年2号・23年1号〕)
(発行)
第3条 議会報は、四日市市議会会議規則(昭和42年議会規則第1号)第5条第1項に定める各会議ごとに発行する。ただし、必要に応じて臨時に発行することができる。
(一部改正〔平成23年議会訓令1号〕)
(配布範囲)
第4条 議会報は、議長が必要と認めるものに無料で配布する。
(補則)
第5条 この規程に定めるもののほか、議会報の発行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
(一部改正〔平成13年議会訓令3号・17年2号〕)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年9月28日議会訓令第3号)
この規程は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成17年5月12日議会訓令第2号抄)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(四日市市議会報発行規程の改正に伴う経過措置)
3 この規程の施行の際現に前項の規定による改正前の四日市市議会報発行規程の規定により議会報編集委員会の委員に委嘱されていた者は、この規程の規定により委員会の委員に委嘱されたものとみなす。
附則(平成23年3月31日議会訓令第1号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成23年5月1日から施行する。