○四日市市議会広報広聴委員会規程

平成17年5月12日

議会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、四日市市議会(以下「議会」という。)の活動状況を広く市民に周知を図るため、四日市市議会広報広聴委員会(以下「委員会」という。)を設置するに当たり必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は次の各号に掲げる事項を処理する。

(1) 「よっかいち市議会だより」の編集に関すること。

(2) 議会のホームページに関すること。

(3) 市議会モニターに関すること。

(4) その他議会の広報及び広聴に関すること。

(委員会の構成)

第3条 委員会は、正副議長及び各会派から1名ずつ選出された議員をもって構成し、委員については議長が委嘱する。

2 その他議長が必要と認めた場合は、いずれの会派にも属さない議員の中から1名の委嘱ができるものとする。

(委員の任期)

第4条 委員会の委員の任期は、1年とし、選任の日から起算する。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

(一部改正〔令和2年議会訓令1号〕)

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長には議長を、副委員長には副議長をもって充てる。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(会議)

第6条 委員長は委員会の会議を招集する。

2 委員会の議事は、委員長が総括する。ただし、委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮り定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(四日市市議会報発行規程の一部改正)

2 四日市市議会報発行規程(昭和53年議会訓令第1号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(四日市市議会報発行規程の改正に伴う経過措置)

3 この規程の施行の際現に前項の規定による改正前の四日市市議会報発行規程の規定により議会報編集委員会の委員に委嘱されていた者は、この規程の規定により委員会の委員に委嘱されたものとみなす。

(令和2年5月7日議会訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

四日市市議会広報広聴委員会規程

平成17年5月12日 議会訓令第2号

(令和2年5月7日施行)