○四日市市議会委員会等傍聴規程

平成23年6月16日

議会訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、四日市市議会委員会条例(昭和42年四日市市条例第1号)第17条に規定する委員会及び四日市市議会会議規則(昭和42年四日市市議会規則第1号)に規定する協議等の場の傍聴に関し必要な事項を定め、もって傍聴人の便宜を図り市民の傍聴を促進するとともに、四日市市議会の公開を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において委員会等とは、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会及び四日市市議会会議規則別表に規定する協議等の場のうち非公開としていないものをいう。

(機会の保障)

第3条 委員長、議長、会長等の委員会等を進行する者(以下「委員長等」という。)は、この規程に定めるところにより、傍聴しようとする者に対して、等しく傍聴の機会が保障されるよう努めるものとする。

(傍聴席の区分)

第4条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。

2 報道関係者席で傍聴できる者は、四日市市政記者クラブに加盟する報道機関の関係者とする。

(傍聴人の定員)

第5条 傍聴人の定員は、委員長等が定める。

(傍聴の手続等)

第6条 傍聴しようとする者は、委員会等の当日所定の場所において、市議会委員会等傍聴券(以下「傍聴券」という。)の交付を受けなければならない。

2 前項に規定する手続は、先着順に行うものとする。ただし、前条に規定する定員を超える傍聴人がある場合は、委員長等はその手続を中止することができる。

3 傍聴人は、第1項に規定する手続を行った日に限り、傍聴することができる。

4 傍聴人は、係員から要求を受けたときは、傍聴券を提示しなければならない。

5 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは、傍聴券を返還しなければならない。

(傍聴席以外の場所への入場禁止)

第7条 傍聴人は、傍聴席以外の場所に立ち入ることができない。ただし、報道関係者で撮影等取材のために特に委員長等の許可を得た場合は、この限りでない。

(傍聴席に入ることのできない者)

第8条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 凶器その他、人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者

(2) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕、笛、拡声器その他の示威宣伝の用に供される物を携帯している者

(3) はち巻、腕章、たすき、ゼッケン又はヘルメットの類を着用している者

(4) 酒気を帯びていると認められる者

(5) 前各号に定めるもののほか、議事の進行を妨げることを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

2 委員長等は、必要があると認めたときは、傍聴人に対し、係員をして、前項第1号から第3号までに規定する物品を携帯しているか否かを質問させることができる。

3 委員長等は、前項の規定による質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。

(傍聴人の遵守事項)

第9条 傍聴人が傍聴席にあるときは、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 静粛に議事を聴くこと。

(2) 委員会等の場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否の表明をしないこと。

(3) 公然と意思を表示し、又は気勢を張る等示威的行為をしないこと。

(4) 委員長等の許可なく撮影又は録音をしないこと。

(5) 携帯電話等の通信機器の使用(着信音を発することを含む。)をしないこと。

(6) 飲食又は喫煙をしないこと。

(7) 前各号に定めるもののほか、委員会等の秩序を乱し、又は議事の進行を妨げるような行為をしないこと。

(傍聴人の退場)

第10条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。

(係員の指示)

第11条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は、委員長等が別に定める。

(違反に対する措置)

第13条 委員長等は、傍聴人がこの規程に違反したときは、これを制止し、その命令に従わないときは、退場させることができる。

2 委員長等は、前項の規定により退場を命じられた者については、当日の入場を禁止することができる。

この規程は、公布の日から施行する。

四日市市議会委員会等傍聴規程

平成23年6月16日 議会訓令第3号

(平成23年6月16日施行)