○四日市市議会委員会条例

昭和42年3月28日

条例第1号

〔注〕平成13年9月から改正経過を注記した。

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員会の名称、委員定数及びその所管)

第2条 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第5号の規定に基づく契約に関する事項の所管は、当該契約に係る予算を所掌する部課等を所管する常任委員会とする。

(1) 総務常任委員会 8人

 政策推進部の所管に属する事項

 総務部の所管に属する事項

 財政経営部の所管に属する事項

 消防本部の所管に属する事項

 危機管理統括部の所管に属する事項

 会計管理者の所管に属する事項

 選挙管理委員会の所管に属する事項

 監査委員の所管に属する事項

 固定資産評価審査委員会の所管に属する事項

 他の常任委員会の所管に属しない事項

(2) 教育民生常任委員会 9人

 健康福祉部の所管に属する事項

 こども未来部の所管に属する事項

 教育委員会の所管に属する事項

(3) 産業生活常任委員会 9人

 市民生活部の所管に属する事項

 シティプロモーション部の所管に属する事項

 商工農水部の所管に属する事項

 市立四日市病院の所管に属する事項

 農業委員会の所管に属する事項

(4) 都市・環境常任委員会 8人

 環境部の所管に属する事項

 都市整備部の所管に属する事項

 上下水道局の所管に属する事項

(5) 予算常任委員会 33人(議長を除く。)

 予算及びこれに関連する事項

(6) 決算常任委員会 31人(議長及び議員のうちから選任する監査委員を除く。)

 決算及びこれに関連する事項

2 議員は、前項第1号から第4号までに規定する常任委員会のいずれか一の常任委員とならなければならない。この場合において、議員は、前項第1号から第4号までに規定する常任委員会において同時に二以上の常任委員となることができない。

(一部改正〔平成13年条例34号・15年28号・16年61号・17年24号・19年20号・20年15号・21年16号・18号・22年18号・25年6号・27年3号・31号・30年1号・31年2号・令和4年2号〕)

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は、原則2年とし、選任の日から起算する。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(一部改正〔平成13年条例34号・21年16号・31年1号〕)

(議会運営委員会の設置及び議会運営委員の任期)

第3条の2 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は、議会の議決で定める。

3 前項の委員の任期は、1年とし、選任の日から起算する。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

(一部改正〔平成31年条例1号〕)

(特別委員会の設置)

第4条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。

3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(一部改正〔平成25年条例2号〕)

(資格審査特別委員会、懲罰特別委員会の設置)

第5条 議員の資格決定の要求又は懲罰の動議があったときは、前条第1項の規定にかかわらず資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会が設置されたものとする。

2 資格審査特別委員及び懲罰特別委員の定数は、前条第2項の規定にかかわらず、15人とする。

(一部改正〔平成13年条例34号〕)

(委員の選任)

第6条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長が会議に諮って指名する。ただし、閉会中においては、議長の指名によるものとする。

2 議長は、委員の選任事由が生じたときは、速やかに選任する。

3 議長は、常任委員の申出があるときは、会議に諮って当該委員の委員会の所属を変更することができる。ただし、閉会中においては、議長がこれを変更することができるものとする。

4 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条第2項に規定する補欠委員の任期の例による。

(一部改正〔平成13年条例34号・21年16号・25年2号〕)

(委員長及び副委員長)

第7条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、1年とし、選任の日から起算する。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

4 前項の規定にかかわらず、特別委員会の委員長及び副委員長については、特別委員の任期による。

5 四日市市議会会議規則(昭和42年四日市市議会規則第1号。以下「会議規則」という。)第97条に規定する分科会及び小委員会に会長及び副会長1人を置く。

6 前項に規定する分科会及び小委員会の会長及び副会長は、委員長が会議に諮って指名する。

(一部改正〔平成21年条例18号・25年2号・31年1号〕)

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第8条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長の議事整理権及び秩序保持権)

第9条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(一部改正〔平成13年条例34号〕)

(委員長の職務代行)

第10条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長にともに事故があるとき、又は委員長若しくは副委員長のいずれかが欠け、在任する委員長若しくは副委員長に事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長及び副委員長の辞任)

第11条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(一部改正〔平成13年条例34号〕)

(委員の辞任)

第12条 委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

(一部改正〔平成21年条例16号〕)

(招集)

第13条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。この場合において委員長がなお委員会を招集しないときは、第8条第1項又は第10条第1項の規定を準用する。

3 委員の定数の半数以上の者から請求があったときは、委員長は、その日の会議を開かなければならない。この場合において委員長がなお会議を開かないときは、第10条の規定を準用する。

(一部改正〔平成13年条例34号〕)

(開催の特例)

第13条の2 委員長は、次に掲げる場合は、映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識して通話することができる方法(以下「オンライン」という。)により委員会を開催することができる。

(1) 新型コロナウイルス感染症その他の人の生命及び健康に重大な影響を及ぼすおそれのある感染症のまん延防止の観点から、委員会の招集場所への参集が困難と認める場合

(2) 大規模災害等の発生により委員会の招集場所への参集が困難な場合

2 前項の場合において、委員は、オンラインによる委員会へ出席を希望するときは、委員長の許可を得なければならない。

3 オンラインによる委員会に出席した委員は、この条例の規定による出席委員とみなす。

4 オンラインによる委員会の開催及び表決の方法その他必要な事項は、議長が別に定める。

(追加〔令和3年条例1号〕)

(定足数)

第14条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第16条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(表決)

第15条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合において、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(委員長及び委員の除斥)

第16条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

(一部改正〔平成13年条例34号〕)

(傍聴の取扱い)

第17条 委員会は、原則として公開する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(一部改正〔平成13年条例34号・23年2号〕)

(秘密会)

第18条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。

(出席説明の要求)

第19条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(一部改正〔平成27年条例3号〕)

(秩序保持に関する措置)

第20条 委員会において法、会議規則又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長はこれを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

(一部改正〔平成13年条例34号・21年18号〕)

(公聴会開催の手続)

第21条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(一部改正〔平成25年条例2号〕)

(意見を述べようとする者の申出)

第22条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第23条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、あらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。

(一部改正〔平成25年条例2号〕)

(公述人の発言)

第24条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(一部改正〔平成25年条例2号〕)

(委員と公述人の質疑)

第25条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第26条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

(参考人)

第27条 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、前3条の規定を準用する。

(一部改正〔平成13年条例34号・25年2号〕)

(記録)

第28条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成しなければならない。

2 前項の記録は、電磁的記録によることができる。

3 前2項の記録は、議長が保管する。

(一部改正〔平成21年条例16号・23年2号〕)

(会議規則への委任)

第29条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

この条例は、昭和42年5月1日から施行する。

(昭和46年3月25日条例第26号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月28日条例第9号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月28日条例第32号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和52年6月24日条例第18号)

この条例は、昭和52年7月1日から施行する。

(昭和59年3月31日条例第23号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年3月31日条例第1号)

この条例は、昭和62年5月1日から施行する。

(平成3年3月30日条例第16号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年9月20日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(最初に選任される議会運営委員の任期に関する特例)

2 この条例の施行後最初に選任される議会運営委員の任期は、改正後の四日市市議会委員会条例第3条の2第3項の規定にかかわらず、その選任の日から平成4年5月14日までとする。

(平成5年3月31日条例第19号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年5月23日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成8年5月29日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年5月27日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年3月31日条例第19号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月30日条例第15号)

この条例は、平成11年5月1日から施行する。

(平成12年3月29日条例第2号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年9月28日条例第34号)

この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(平成15年3月27日条例第28号)

この条例は、平成15年5月1日から施行する。ただし、第2条第4号の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第61号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の四日市市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定により設置された総務委員会、教育民生委員会、産業公営企業委員会又は建設委員会の委員、委員長又は副委員長である者は、それぞれ、改正後の四日市市議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定により総務委員会、教育民生委員会、産業公営企業委員会又は建設委員会の委員、委員長又は副委員長に選任され、又は互選されたものとみなし、その委員の任期は、新条例第3条第1項の規定にかかわらず、旧条例の規定による常任委員の残任期間とする。

3 この条例の施行の際、現に旧条例の規定により設置された総務委員会、教育民生委員会、産業公営企業委員会又は建設委員会に付議されている事件は、新条例の規定により、それぞれ、当該事件に相当する事件を審査すべき常任委員会に付議されたものとみなす。

(平成17年3月28日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の四日市市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定により設置された総務委員会、教育民生委員会、産業公営企業委員会又は建設委員会の委員、委員長又は副委員長である者は、それぞれ、改正後の四日市市議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定により総務委員会、教育民生委員会、産業生活委員会又は都市・環境委員会の委員、委員長又は副委員長に選任され、又は互選されたものとみなし、その委員の任期は、新条例第3条第1項の規定にかかわらず、旧条例の規定による常任委員の残任期間とする。

3 この条例の施行の際、現に旧条例の規定により設置された総務委員会、教育民生委員会、産業公営企業委員会又は建設委員会に付議されている事件は、新条例の規定により、それぞれ、当該事件に相当する事件を審査すべき常任委員会に付議されたものとみなす。

(平成19年3月22日条例第20号)

この条例は、平成19年5月1日から施行する。ただし、第2条の改正中「公室、所、部及び委員会」を「部課等」に、「収入役」を「会計管理者」に改める部分は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第15号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日条例第16号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月14日条例第18号)

この条例は、平成21年5月15日から施行する。

(平成22年3月25日条例第18号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日条例第2号)

この条例は、平成23年5月1日から施行する。

(平成25年2月26日条例第2号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する政令で定める日から施行する。ただし、第7条の規定は、公布の日から施行する。

(平成25年3月26日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の四日市市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定により設置された総務常任委員会、教育民生常任委員会又は産業生活常任委員会の委員、委員長又は副委員長である者は、それぞれ、改正後の四日市市議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定により総務常任委員会、教育民生常任委員会又は産業生活常任委員会の委員、委員長又は副委員長に選任され、互選されたものとみなし、その委員の任期は、新条例第3条第1項の規定にかかわらず、旧条例の規定による常任委員の残任期間とする。

3 この条例の施行の際、現に旧条例の規定により設置された総務常任委員会、教育民生常任委員会又は産業生活常任委員会に付議されている事件は、新条例の規定により、それぞれ、当該事件に相当する事件を審査すべき常任委員会に付議されたものとみなす。

(平成27年3月23日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年5月1日から施行する。ただし、第19条の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会委員としての任期中においては、この条例の規定による改正後の第19条の規定は適用せず、この条例の規定による改正前の第19条の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年5月18日条例第31号)

この条例は、平成27年5月18日から施行する。

(平成30年3月23日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の四日市市議会委員会条例の規定により設置された総務常任委員会、教育民生常任委員会、産業生活常任委員会又は都市・環境常任委員会に付議されている事件は、改正後の四日市市議会委員会条例の規定により、それぞれ、当該事件に相当する事件を審査すべき常任委員会に付議されたものとみなす。

(平成31年3月25日条例第1号)

この条例は、平成31年5月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第2号)

この条例は、平成31年5月1日から施行する。

(令和3年3月24日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月24日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の四日市市議会委員会条例の規定により設置された総務常任委員会、教育民生常任委員会、産業生活常任委員会又は都市・環境常任委員会に付議されている事件は、改正後の四日市市議会委員会条例の規定により、それぞれ、当該事件に相当する事件を審査すべき常任委員会に付議されたものとみなす。

四日市市議会委員会条例

昭和42年3月28日 条例第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2類 会/第1章 議会運営
沿革情報
昭和42年3月28日 条例第1号
昭和46年3月25日 条例第26号
昭和47年3月28日 条例第9号
昭和48年3月28日 条例第32号
昭和52年6月24日 条例第18号
昭和59年3月31日 条例第23号
昭和62年3月31日 条例第1号
平成3年3月30日 条例第16号
平成3年9月20日 条例第21号
平成5年3月31日 条例第19号
平成6年5月23日 条例第19号
平成8年5月29日 条例第18号
平成9年5月27日 条例第25号
平成10年3月31日 条例第19号
平成11年3月30日 条例第15号
平成12年3月29日 条例第2号
平成13年9月28日 条例第34号
平成15年3月27日 条例第28号
平成16年12月28日 条例第61号
平成17年3月28日 条例第24号
平成19年3月22日 条例第20号
平成20年3月25日 条例第15号
平成21年3月24日 条例第16号
平成21年5月14日 条例第18号
平成22年3月25日 条例第18号
平成23年3月31日 条例第2号
平成25年2月26日 条例第2号
平成25年3月26日 条例第6号
平成27年3月23日 条例第3号
平成27年5月18日 条例第31号
平成30年3月23日 条例第1号
平成31年3月25日 条例第1号
平成31年3月25日 条例第2号
令和3年3月24日 条例第1号
令和4年3月24日 条例第2号