○四日市市名誉市民に関する規則

昭和34年8月10日

規則第6号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 名誉市民推薦審議会(第2条―第9条)

第3章 推挙状及び名誉市民章(第10条―第13条)

第4章 補則(第14条)

附則

第1章 総則

第1条 この規則は、四日市市名誉市民条例(昭和34年四日市市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定め、あわせてその公平かつ適切な運用をはかることを目的とする。

第2章 名誉市民推薦審議会

第2条 本市に四日市市名誉市民推薦審議会(以下「審議会」という。)を置く。

第3条 審議会は市長の諮問に応じて調査審議しその意見を答申するものとする。

第4条 市長は、次の事項について審議会に諮問し、その答申を尊重するものとする。

(1) 条例第2条に規定する四日市市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を受ける者の推薦に関すること。

(2) 条例第5条第2号から第5号までに規定する礼遇に関すること。

(3) 条例第6条に規定する名誉市民であることの取り消しに関すること。

第5条 審議会は、委員10人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者の中から、その都度市長が委嘱する。

(1) 市の議会の議員

(2) 教育委員会の代表者

(3) 農業委員会の代表者

(4) 総連合自治会長

(5) 商工会議所の代表者

(6) 社会福祉事業の代表者

(7) その他市長において特に必要と認めた者

第6条 審議会に、委員長1人及び副委員長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、審議会を代表して、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

第7条 審議会の会議は委員長が必要の都度これを招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 市長又はその委任を受けた者は、会議に出席して意見を述べることができる。

4 委員長、副委員長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、審議会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

5 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決する。可否同数のときは、委員長の決するところによる。

第8条 審議会に書記若干人を置き、市職員の中から市長が任命する。

2 書記は、上司の命を受け、庶務その他の事務に従事する。

第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

第3章 推挙状及び名誉市民章

第10条 名誉市民の称号を贈る方法は、推挙状によって行う。

第11条 名誉市民として推挙したときは、名誉市民簿にその功績その他の事項を登載し、かつ、市公報によりこれを公示する。

第12条 四日市市名誉市民章(以下「名誉市民章」という。)の制式は、別に定める。

第13条 名誉市民章は、本人に限りこれをはい用し、何人にも貸与し、又は譲渡することができない。

2 名誉市民章は、本人の遺族においてこれを保存することができる。

第4章 補則

第14条 名誉市民の称号を受けた者が本籍、住所又は氏名等を変更したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

2 前項の者が死亡したときは、その遺族又は関係者は、直ちにその旨を市長に連絡するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

四日市市名誉市民に関する規則

昭和34年8月10日 規則第6号

(昭和34年8月10日施行)