○四日市市名誉市民条例

昭和34年7月1日

条例第17号

〔注〕平成16年12月から改正経過を注記した。

第1条 この条例は、公共の福祉増進、産業文化の進展又は本市の発展に貢献して、その事績卓絶し、功労特に顕著な者に対し、その栄誉をたたえ、功績を顕彰することを目的とする。

第2条 公共の福祉増進、産業文化の進展に寄与して世の敬仰を受け、本市に縁故の深い者又は市民生活の向上及び市の発展に貢献し、郷土の誇として市民の尊敬に値すると認める者に対しては、この条例の定めるところにより、四日市市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈る。

第3条 名誉市民は、市長の推薦により、市議会の議決を経てこれを決定する。

第4条 名誉市民には、名誉市民章を贈呈し、その業績を公報して顕彰する。

第5条 名誉市民に対しては、次の礼遇をすることができる。

(1) 市の行う式典へ招待すること。

(2) その事績を永く伝える方途を講ずること。

(3) 名誉市民としての栄誉を維持するために、適当な措置を講ずること。

(4) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰

(5) その他必要と認める特典又は待遇を与えること。

第6条 名誉市民が本人の責めに帰すべき行為により、著しく名誉を失墜し、市民の尊敬を失ったと認めるときは、市議会の議決を経て名誉市民であることを取り消すことができる。

2 名誉市民であることを取り消された者は、その取消しの日からこの条例の規定によって与えられた礼遇を停止する。

第7条 市長は、国際親善等のため、本市に賓客として来訪した外国人又は本市に特に関係の深い外国人に対し、四日市市特別名誉市民(以下「特別名誉市民」という。)の称号を贈ることができる。

2 前項に規定する特別名誉市民に対しては、その称号を表するための特別名誉市民証に添えて、特別名誉市民章を贈る。

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成16年条例48号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月31日条例第1号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第48号)

この条例は、平成17年2月7日から施行する。

四日市市名誉市民条例

昭和34年7月1日 条例第17号

(平成17年2月7日施行)

体系情報
第1類 規/第4章 名誉市民
沿革情報
昭和34年7月1日 条例第17号
平成4年3月31日 条例第1号
平成16年12月28日 条例第48号