8.工事成績

工事成績の評定の公表について

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第17条第1項の規定に基づく「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」では、将来における適切な入札及び契約のための公共工事の施工状況の評価の方策に関することとして、「契約の適正な履行の確保、給付の完了確認に加えて、受注者の適正な選定の確保を図るため、その発注に係る公共工事について、工事の施工状況の評価(工事成績評定)を行うよう努め、工事成績評定に当たっては、公共工事の品質を確保する観点から、施工段階での手抜き工事や粗雑工事に対して厳正に対応するとともに、受注者がその技術力をいかして施工を効率的に行った場合等については、積極的な評価を行うものとする。さらに、工事成績評定の結果については、工事を行った受注者に対し通知するとともに、原則として公表するものとする。」とされているところです。
本市では、今まで、市発注の土木工事(請負金額50万円以上)及び営繕工事(請負金額100万円以上)を対象に工事成績評定を行い、当該工事の請負業者に結果を通知していましたが、このたび、さらなる透明性及び厳正かつ的確な評定の実施を図り、もって請負業者の適正な選定及び育成指導に資することを目的に「工事成績評定要領」「工事成績通知要領」を定め、公表することにいたしました。
なお、公表された評定点及び判定は、四日市市独自の評定基準に基づいて当該請負工事だけを評価したものであり、請負業者の社会的な評価を示すものではありません。
今後とも、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

工事成績関係の要領等は、規則・要綱等ページに掲載しています。

工事成績評定公表分

公表対象は、工事成績評定の対象工事です。(現年度+過去5年分)

上下水道局の発注工事の工事成績は、上下水道局の入札情報のページで発表しています。

過去のデータ