四日市市上下水道局

集合住宅料金について

集合住宅料金とは

四日市市では、アパートなどの集合住宅で使用する水道について、1個の水道メータに基づいて水道料金を計算する場合、集合住宅料金としています。
集合住宅料金は、当該集合住宅の水道の使用者の所有者や管理組合などの代表者または水道の使用者の委任を受けた者の申請を承認した場合に、各戸の使用水量が均等とみなし、水道事業給水条例第30条第1項に準ずる方法により計算し、水道の使用者ごとに計算した額の合算額となります。

集合住宅料金の適用要件

➀ 集合住宅に居住するすべての水道の使用者が、もっぱら家事の用に水道を使用する場合であること
② 集合住宅の水道の使用者の総代人または水道の使用者の委任を受けた者が「集合住宅料金適用申込書」を提出すること
※なお、戸数に変更が生じた場合は、「戸数変更書」を必ず提出してください。

・申込書と戸数変更書
集合住宅料金適用申込書.pdf
集合住宅料金適用戸数変更書.pdf

料金の計算方法

➀基本料金の計算
 戸数に”各戸引込管口径に対応する基本料金”を乗じた額か、設置メータの口径に対応する基本料金の額のいずれか高い額の方とします。なお、基本水量は、一戸につき月5㎥とします。
②従量料金の計算
 一般用の口径25㎜以下の従量料金を適用します。