四日市市上下水道局

水道の使用を開始するとき

四日市市内において『水道の使用を開始するとき』に必要な手続きの概要について、ご案内いたします。集合住宅や高層ビルなど水道の管理者が別の場合、その管理者に依頼していただく場合もあります。
なお、水道の使用にあたっては、四日市市水道事業給水条例、および同施行規程が契約の内容となります。

新築の建物に入居する場合は、新しい給水管の申し込みが必要です

1.まず、新築にあたって、施主から指定業者を通して事前に上下水道局へ給水装置工事(給水管の引き込み工事)の申し込みを行う必要があります。 建築業者を通して指定業者に依頼したり、指定業者について上下水道局へ問い合わせいただいたうえで指定業者に直接、依頼したりする場合もあります。(指定外業者は工事を施工できません。)
新設の場合は、給水管の太さ(口径)に応じた給水分担金が必要です。

指定業者に関する問い合わせは、上下水道局お客様センター(電話059-354-8363)まで

指定給水装置工事事業者一覧はこちら
2.その後、給水装置工事が施工・完成したら、指定業者を通して上下水道局へ完成届を提出していただきます。

3.次に、入居する前に電話や来局にて申し出てください。 上下水道局へ「(再)開栓届書」を提出いただくか、必要な事項を聴き取らせていただくことをもって、水道使用開始の申込みを受け付けいたします。その後、お客様ご自身で水道メーター(量水器)ボックスの中にあるバルブを全開にしていただくことで、水道を使用できます。
なお、水道の使用にあたっては、四日市市水道事業給水条例、および同施行規程が契約の内容となります。

すでに建っている建物に入居する場合は、申出が必要です

1.水道メーターの設置確認
入居予定の建物について、水道メーター(量水器)ボックスの中に水道メーターが設置されているか確認してください。水道メーターが設置されているときは、水道メーターのふたに刻印された番号をメモしていただくと手続きがスムーズです。使用中止の表示札があったり、水道メーターが取り外してあったりする場合もあります。

2.各種方法による水道開始の申出
水道使用の開始・中止のお申込みは、直接上下水道局業務窓口へお越しいただくほかに、電話、FAX、インターネットで行うことができます。
 ・窓口、電話(FAX)によるお申込み 
場所 四日市市上下水道局お客様センター業務窓口 (局庁舎1階)
電話番号 059-354-8356  (夜間休日 059-351-1211)
FAX番号 059-354-8375
営業時間 午前8時30分~午後5時15分 (土曜・日曜・祝日、年末年始を除く)


各種申請用紙
 (再)開栓・変更届.pdf
 (再)開栓・変更届 【記載例】.pdf

 ・インターネットによるお申込み
引越しおまとめ便(中部電力ミライズ株式会社のサイトより)
中部電力ミライズ株式会社で電気をご利用又はご利用予定の方は、「引越しおまとめ便」から水道使用の開始・中止をすることができます。
下記画像リンクより「引越しおまとめ便」へアクセスしご確認ください。


3.お客様ご自身で水道メーター(量水器)ボックスの中にあるバルブを全開にしていただくことで、水道を使用できます。このとき、使用中止の表示札は処分していただいても結構です。

以上、1~3の手順により水道の使用を開始することができます。

なお、水道の使用にあたっては、四日市市水道事業給水条例、および同施行規程が契約の内容となります。