四日市市上下水道局

下水道の使用を開始するとき

新築の建物に入居する場合、すでに建っている建物に水洗化工事を行う場合は、新しい排水管の申請が必要です

1.まず、新築や水洗化工事(排水設備工事)にあたって、施主から指定業者を通して事前に上下水道局へ排水設備工事の申請を行う必要があります。建築業者を通して指定業者に依頼したり、指定業者について上下水道局へ問い合わせいただいたうえで指定業者に直接、依頼したりする場合があります。その際に、受益者負担金の支払い、公共汚水ますの設置が行われていない場合もあります。(指定外業者は工事を施工できません。)

排水設備工事指定業者一覧はこちら
(令和6年2月6日現在)

2.その後、排水設備工事を施工・完成したら、指定業者を通して上下水道局へ完成届と、使用開始(再開)届を提出していただきます。水道水以外の給水の有無や、コミニティ・プラント施設と農業集落排水処理施設の場合は排水設備の使用人数なども必要な届出事項です。

3.これで、公共汚水ますに排水管のつなぎ込み工事が完成していますので、入居して排水設備を使用できます。

すでに水洗化工事が行われた建物に入居する場合は、下水道の種類によって届出が必要です

1.公共下水道の下水道供用区域内である場合は、水道の使用開始によって下水道の使用開始としますので、下水道の使用開始(再開)届が必要ありません。水道使用開始申込みを行い、入居して排水設備を使用できます。

2.コミニティ・プラント施設や農業集落排水処理施設の下水道供用区域内である場合は、水道使用開始申込みとは別に、上下水道局へ下水道の使用開始(再開)届を提出していただきます。水道水以外の給水の有無や排水設備の使用人数などが必要な届出事項です。その後、住居して排水設備を使用できます。