四日市市上下水道局

よくある質問

質問と回答(浄化槽)

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浄化槽の清掃や点検をきちんと行っているのになぜ法定検査が必要ですか?

浄化槽法では、すべての浄化槽に対し「水質に関する検査」を受けなければならないことになっています。
浄化槽が適正に維持管理され、本来の浄化機能が十分に発揮されているかどうかを、この水質に関する検査で確認するわけですから、大変重要な検査です。自動車で例えるなら法定検査は車検の様なものです。たとえ浄化槽保守点検業者と委託契約していても、その目的が異なりますから、指定検査機関による法定検査を受けなければなりません。
これらの検査は「浄化槽法」に定められていることから、法定検査と呼びますが、浄化槽を使い始めて3ヶ月を経過してから5ヶ月以内に行う「設置後等の水質検査」と、その後、毎年1回定期的に行う「定期検査」があります。ちなみに定期検査の費用は住宅の10人槽以下の場合4,100円です。

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