四日市市上下水道局

よくある質問

質問と回答(水道)

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漏水によって発生した水道料金も支払うのですか。(漏水減免制度について)

水道メーターより宅地側の給水管やご家庭の水道設備などは、お客様の財産であるため、お客様ご自身で管理していただくものです。よって、宅地内での漏水に対する水道料金等については、原則としてお客様にお支払いいただくことになります。
しかし、地下や建物の壁内などの露出していない給水管からの漏水は、お客様が適切な管理を行っていても発見が困難な場合があり、漏水分を含む使用水量に対する水道料金等が高額になる場合があります。
そのため、一定の基準を満たす場合に限り、漏水分を含む検針時の使用水量から一部を減量し、水道料金等の減額を受けられる制度があります。
四日市市上下水道局水道料金等減免取扱要綱(PDF形式)

漏水減免の対象となる場合

  • 使用者には発見及び確認が困難な地下埋設管や床下、壁内配管等での漏水のとき
  • 受水槽のボールタップ装置等の故障による漏水の場合において、特に必要があると認めたとき                     

※いずれの漏水につきましても、減免の申請には漏水箇所の修理の完了が必要です。

※詳細については減免取扱要綱を参照

漏水減免の対象とならない場合

  • 使用者には発見及び確認が困難な地下埋設管や床下、壁内配管等での漏水のとき
  • 露出配管、給水栓、並びにこれに類する給水用具(水洗トイレ、湯沸・給湯機器、水冷式冷蔵庫、クーラー、製氷機、クーリングタワー、ボイラー等)の本体及び付属配管の損傷又は故障により漏水したとき
  • 使用者の故意又は過失、若しくは不正工事等が原因で漏水したとき
  • その他使用者の責めに帰すべき理由により漏水したとき

漏水減免の対象期間

漏水箇所の修理を行った日の属する算定に係る期から前々期までの3期(6カ月)以内のうち、漏水量の最も多い1期(2カ月)

申請書類の提出について

漏水の修理完了後に以下の書類一式をご提出ください。水道料金等減免申請書・修理完了証明書につきましては、指定給水装置工事事業者がお持ちの場合がありますので、修理を行った業者にご確認ください。(修理完了証明書は修理者による記入が必要です)
提出いただいた書類に記入漏れ等の不備があった場合は、再度提出をお願いする場合があります。また、審査の状況によっては減免までに2か月程度要する場合がありますのでご了承ください。

提出書類

  • 水道料金等減免申請書(申請者が記入)・修理完了証明書(修理者が記入)                           
  • 誓約書(※修理を指定工事業者以外で行った場合のみ提出が必要)
  • 修理箇所の写真

提出先

〒510-0076
四日市市堀木一丁目3番18号
四日市市上下水道局お客様センター

申請書等の様式

提出期限

漏水箇所の修理の完了から1年以内

検針時の漏水案内(見本)

漏水の可能性があるお客様については、定期的な検針でお伺いさせていただいた際、その旨の案内(「水道の調査のお願い(漏水疑い)」や「水道メータボックス内で水もれがあります。」のご案内)を投函させていただいておりますので、その際はお早目の点検や修理対応をお願いします。(宅地内の水道管の修理については、こちらをご確認ください。)

また、減額は漏水の修繕をした場合、修繕を行ったという証明が必要となりますので、 詳しくはお客様センターへお問い合わせください。

漏水の疑いがあった場合のご案内

水道メータボックス内で水もれがあった場合のご案内

お問い合わせは

お客様センター 料金係
TEL  059-354-8355
E-mail  okyakusamacenter@city.yokkaichi.mie.jp

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