有機フッ素化合物(PFAS) とは・・・
PFASとは、「ペルフルオロアルキル化合物及びポリフルオロアルキル化合物」の総称のことで、数千種類を超える物質があると言われています。
PFOS及びPFOAとは、PFASの中でも特に幅広く使われてきた物質で、次の用途に使用されてきました。(現在、PFOS、PFOAは製造、輸入及び使用が禁止されています)
使用例
PFOS:泡消火薬剤、めっき処理剤、半導体工業など
PFOA:フッ素ポリマー加工助剤、界面活性剤など
水道水の基準等について・・・
令和2年にPFOS・PFOAが水質管理目標設定項目※1に位置づけられ、科学的知見に基づきPFOSとPFOAの合計値で1リットルあたり50ナノグラム(50ng/L)※2以下とする暫定目標値が定められました。
また、令和7年6月30日に「水質基準に関する省令」の改正があり、PFOS・PFOAが「水質基準項目※3」に位置づけられること及び基準値としてPFOSとPFOAを合計で50ng/L以下とすることが規定され、令和8年4月1日から施行されることになりました。
四日市市の対応
四日市市上下水道局では、有機フッ素化合物(PFOS、PFOA)について、令和2年度から年2回、水道法に準じて市内の8つの配水エリアごとの公共施設の給水栓(蛇口)の検査を、また、局独自に5箇所の水源地の検査を、それぞれ行っており、全ての検査結果が暫定目標値を下回っていることを確認しております。
令和8年4月1日以降は、給水栓での検査を年4回実施するなど、水質基準への引き上げで求められる水質検査を着実に実施し、引き続き給水栓における値が水質基準値の50ng/Lを下回っていることを確認してまいります。
- 最新のPFOS・PFOAの検査結果(令和8年2月実施)(PDF形式)
(注釈)
※1 水質管理目標設定項目とは、水道水の水質管理上で留意すべき項目です。(詳細は下記の関連情報リンク先をご覧ください)
※2 ナノグラム(ng/L)とは、水1リットル当たり10億分の1グラムの物質を含むことを表します。
※3 水質基準項目とは、水道法において、水道水が基準値に適合しなければならないと定められている項目のことです(詳細は下記の関連情報リンク先をご覧ください)