公共下水道未整備区域で浄化槽をお使いの皆様へ(お願い)
10月1日は「浄化槽の日」です。「浄化槽の日」は、浄化槽の普及促進及び浄化槽法の周知徹底を通じて、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るとともに、公共用水域の水質保全に資することを目的として、昭和62年に当時の厚生省、環境庁、建設省の3省庁が主唱し、制定しています。
10月1日としたのは、浄化槽に関する諸制度を整備した「浄化槽法」が昭和60年10月1日に全面施行されたことによるものです。
この機会にご自宅や会社で使用中の浄化槽について関心を持っていただき、地域の環境保全にご協力をお願いいたします。
◇浄化槽とは
浄化槽とは、身近な生活雑排水(トイレ・台所・お風呂・洗濯)を適正に処理し、河川などの水質保全に大きな役割を果たしている生活排水処理施設です。
◇浄化槽のおおまかな分類
・合併処理浄化槽:トイレ、台所、お風呂などの生活雑排水を処理できる浄化槽のこと。
・単独処理浄化槽:トイレの汚水のみ処理できる浄化槽のこと。台所やお風呂などの生活雑排水は処理されず放流されます。
◇単独処理浄化槽や汲み取り便所をご使用の方にお願い
単独処理浄化槽や汲み取り便所をお使いのお宅は、風呂や台所などの生活雑排水が処理されずそのまま公共用水域に流れています。全ての汚水を浄化できる合併処理浄化槽に転換していただきますようお願いいたします。
なお、下水道事業計画区域外又は下水道施工予定年度まで7年以上かかる区域のお宅等においては、合併処理浄化槽に転換していただく場合に「設置補助制度」をご利用いただけます。ただし補助金交付条件もございますので、詳細については生活排水課にお問い合わせいただくか本ホームページ内の「浄化槽ご利用案内」をご覧ください。
◇浄化槽をご使用の方にお願い
浄化槽には「①保守点検」「②清掃」「③法定検査」を実施することが「浄化槽法」により義務付けられています。浄化槽は、微生物のはたらきを利用して汚水を浄化する設備です。浄化槽の適正な維持管理をお願いいたします。
① 保守点検
槽内装置の調整・修理、消毒剤の補充等を行う作業です。浄化槽の種類ごとに定められた回数の保守点検が必要です。家庭用の浄化槽では毎年3~4回の実施が必要です。
なお、下水道をご利用いただけない地域で合併処理浄化槽をお使いのお宅等においては、四日市市では「維持管理補助制度」をご利用いただけます。ただし法定検査結果が適正又はおおむね適正である等の補助金交付条件もございますので、詳細については生活排水課にお問い合わせいただくか本ホームページ内の「浄化槽ご利用案内」をご覧ください。
◇浄化槽使用休止制度について
浄化槽法の改正により、令和2年4月1日より浄化槽の休止制度が施行されました。建物を利用していない等の理由により長期間浄化槽の使用を休止する場合、浄化槽管理者は、休止の技術上の基準を満たした清掃を実施し、「浄化槽使用休止届出書」を届け出ることができます(届出は任意です)。休止の届出をした浄化槽は、保守点検・清掃・法定検査の義務が免除されます。詳細については生活排水課までお問合せください。
担当:上下水道局 生活排水課 浄化槽指導係
☎:059-354-8402