四日市市上下水道局

受益者負担金

下水道は豊かで快適な生活のまちづくりには欠かせない施設です。しかし、下水道は道路や公園のように大勢の人が利用できるものとは違い、下水道が整備された道路沿いの人しか利用できません。
このため、建設費の財源を公費のみで賄うと、下水道を利用できない地域の人々に過分な負担をかけ公平を損なうことになります。
そこで、下水道が整備された時に1回限り、土地の面積に応じて建設費の一部を負担していただくのが受益者負担金制度です。
負担していただく時期や方法については、土地を所有している方にお知らせします。

対象になる土地

受益者負担金は、現在家が建っていて汚水が発生している土地だけでなく、田、畑、駐車場などのように汚水が発生していない土地も全ての土地が対象になります。
これは、たとえ汚水が発生していない土地でも、汚水が発生する時には下水道が使える状態になっており、利便性が向上している土地ということで、現在の利用状況に関係なく全ての土地が対象になります

受益者負担金=土地の面積×負担金単価

猶予になる土地

  • 生産緑地は、家を建てることができない農地なので、この制限の適用が解除されるまで猶予になりますが、解除時点に改めて負担金賦課の対象地になります。
  • 生産緑地制度が開始される以前に、贈与税、相続税の納税猶予制度の適用を受けている農地については納税猶予期間中は負担金も猶予になりますが、猶予期間満了時若しくは解除時点に改めて負担金賦課の対象地になります。

納入方法

受益者負担金は、下水道が整備された時に1回限り、土地の面積に応じて負担していただくものでして、土地を所有している方にお知らせしますが、土地所有者、家屋所有者、入居者などが異なる場合は、ご協議いただいて支払い者を決めてください。  また、負担額、負担金支払者等を記入していただく書類を上記のお知らせに同封します。  記入方法については、記入例を同封しておりますが、工事説明会の中でも説明致します。 納入方法については、一括納付と分割納付の2種類があります

一括納付

納付期限内(約1ヶ月)に負担金をお支払いただきますと、前納報奨金が付きまして負担金が少しお安くなります。 支払額=受益者負担金-前納報奨金 納付については、郵送された納付書をご持参の上、下記の金融機関、地区市民センターにお支払ください。

分割納付

負担金を3月、6月、9月、12月の年4回を、3年間で12回お支払いただくことになります。(楠負担区は、5年間で20回払い) 納付については、郵送された納付書をご持参の上、下記の金融機関、地区市民センターにお支払ください。 また、銀行口座振替をご希望の方は、事前にご連絡頂ければ必要書類にご記入いただくことで、指定口座から振替いたします。(分割納付で口座振替のみ、郵便局でも可能)

金融機関(全国本支店)

三十三銀行、百五銀行、三菱東京UFJ銀行、北伊勢上野信用金庫、みずほ銀行、りそな銀行、大垣共立銀行、愛知銀行、中京銀行、十六銀行、三井住友信託銀行、滋賀銀行、商工組合中央金庫、東海労働金庫、桑名信用金庫、イオ信用組合、三重北農業協同組合、鈴鹿農業協同組合、三重県信用漁業協同組合連合会

免除制度

「対象になる土地」の説明のように、全ての土地が賦課対象になり下水道工事中に下水道への入り口になる汚水ますを各土地に公費で設置するのですが、田、畑、駐車場のように現在汚水の発生がなく将来的にも下水の発生が見込まれない土地については、以下の選択肢があります。

  • 受益者負担金を支払い、公費で汚水ますを設置する。
    (汚水ますは、500㎡ごとに1個づつ設置する権利が取得できます。)
  • 将来汚水が発生する時に、私費で汚水ますを設置することを条件に、受益者負担金の免除を受ける。

※この制度の対象になるのは、現在汚水が発生していない土地のみであり、汚水が発生している土地は、下水道法により水洗化義務がありますので、必ず下水道に接続していただくことになります、間違えのないようにして下さい。

しかし、免除を選択した場合、私費で汚水ますを設置して頂くことになりますが、現在の平均的な工事費で約40万円かかると言われていますので、将来的なことも検討して決めて下さい。