四日市市上下水道局

公共下水道への接続(皆さんが行う水洗化工事)

水洗化工事

下水道は、清潔で住み良い町づくりと川や海の水質を保全することを目的に、整備を進めております。
しかし、皆さんに利用して頂かなければ、せっかくの施設も無用の長物になってしまいます。
下水道工事が完成したら、工事区域の各家庭に「下水道が利用して頂けます」というビラを配布しますので台所、洗濯、風呂などの排水は公共下水道に接続して下さい。
水洗化工事は、四日市市の指定業者に必ず御用命下さい
水洗化工事が完成すると、市から委託された者が公共下水道に接続されていることを確認し、「水洗シール」をお渡ししますので、玄関などの見やすいところに貼ってください。

公共下水道への接続について

公共下水道及び公共下水道が未整備の区域においては合併浄化槽により、市民の皆様とともに生活排水による環境汚染を防止し公衆衛生の向上に努めています。
下水道が整備されると下水道法により「接続及び改造義務」が発生します。
従来、下水道への接続、改造の依頼を広く行ってきましたが、公共下水道へ未接続のまま改善がみられない方がみえることもあります。
このことから、正当な事由なく接続していない土地又は建築物の所有者に対し公共下水道への接続を促すことを目的として、「四日市市公共下水道接続指導要綱」を策定しました。
本指導要綱に基づき、適切な接続指導を進めていきますので協力をお願いいたします。

指導手順

指導手順は、以下のとおりです。

設置期限(公共下水道への接続期限)

設置期限は、以下のとおりです。

  • 浄化槽を使用している場合:公共下水道の供用が開始されてから、1年以内
  • くみ取り便所を使用している場合:公共下水道の供用が開始されてから、3年以内

※平成30年11月1日までに公共下水道の供用が開始されている区域については、平成30年11月1日を公共下水道の供用が開始された日とします。

設置期限の猶予

以下の理由に該当する場合は、接続義務を猶予します。
※猶予を受けようとする者は、理由を証明する書類を添え申請書の提出が必要となります。

  1. 金銭的に困難な場合
  2. 建築物の建替え・取壊しの予定がある場合
  3. 土地や建築物の構造により困難な場合
  4. 汚水・雑排水が排出されていない場合
  5. 権利者が承諾しない場合
  6. 合併浄化槽を設置してから7年以内の場合

指導・勧告

特別指導
設置期限を経過するとともに一定基準を超えた場合に特別指導を行います。
勧告
勧告正当な理由なく特別指導に従わない者に対し、勧告を行います。
下水道法による命令等
正当な理由なく設置の猶予の申請又は排水設備の設置工事に着手しなかったときは、法による設置命令を行います。
設置命令又は改造命令に違反した者に対して告発します。

水洗化工事補助金制度

共同住宅への補助制度

共同住宅は排水量が多く、周囲の環境に及ぼす影響が大きいため、生活環境の向上と公共水域の保全を目的として、共同住宅を水洗化するために排水管を設置する工事費用の一部を補助する制度です。

補助対象者
・共同住宅の所有者であること
・市税、水道料金、下水道使用料及び受益者負担金を滞納していないこと
補助対象建築物
・公共下水道の供用開始区域に公示されてから、3年以内に水洗化工事を完了すること
・生計が独立した2世帯以上が入居していること
・土地所有者の同意があること
・部分的な水洗化・新築・増築は除く
補助金の額
敷地内に設置する配管延長※から5.0mを差し引いた配管延長に補助単価を乗じた額
※全戸の排水が合流した箇所からの配管延長
補助単価
舗装あり 14,000円/m
舗装なし 11,000円/m

市民税非課税の世帯への補助制度

公共下水道への接続を促進し、生活環境の向上と公共用水域の水質保全を目的として、市民税非課税世帯を対象に公共下水道への接続工事費の一部を補助する制度です。

補助対象者
・世帯全員の市民税が非課税
・市税、水道料金、下水道使用料及び受益者負担金を滞納していないこと
補助対象建築物
・公共下水道の供用開始区域に公示されてから、3年以内に水洗化工事を完了すること
・土地所有者の同意があること
・共同住宅・部分的な水洗化・新築・増築は除く
補助金の額
公共下水道への接続工事費の2分の1(下記の額を上限とする)
・くみ取り便所 250,000円
・単独浄化槽  200,000円
・合併浄化槽  120,000円

生活保護世帯への補助制度

生活保護世帯を対象に公共下水道等(公共下水道、コミニティ・プラント、農業集落排水)への接続工事費の一部を補助する制度です。

補助対象者
・生活保護法第11条第1項の規定による生活扶助を受けている世帯であること
・補助対象建築物の所有者であり、当該建築物に居住していること
・市税、水道料金、下水道使用料及び受益者負担金を滞納していないこと
補助対象建築物
・供用開始区域内の共同住宅・部分的な水洗化・新築・増築を除く建築物であること
・土地所有者の同意があること
補助金の額
接続工事に要した額(50万円を限度とする)

水洗化工事奨励金制度

らくらく水洗化積立

下水道への接続工事を行うには、まとまったお金が必要になります。
工事費用若しくは、その一部に当てるための資金を、早い時期から積立てていただくと、一時にまとまった費用を捻出する心配が軽減されます。
この制度は、事前に積立預貯金をしていただき、速やかに接続工事を行った方に、奨励金を交付する制度です。

奨励金交付対象建築物
・積立て開始時において、事業計画区域の供用開始の公示をされていない区域又は供用開始後1年以内の区域にあること
・供用開始区域に公示されてから、3年以内に水洗化工事が完了する建築物(新築、増築及び共同住宅を除く)であること
奨励金交付対象者
・積立預貯金の名義人であること
・市税、水道料金、下水道使用料及び下水道事業受益者負担を滞納していない者であること
奨励金の算出方法
積立預貯金から奨励金交付対象工事のために支出した金額を奨励金の算定対象とし、積立時ごとの金額に、水洗化工事完成時までの月数及び下記の奨励率を乗じて、単利計算(100円未満切捨、上限額5万円)します。
奨励率
年利(月利)
水洗化工事完成日
供用開始後1年以内 2.5%(0.2083)
供用開始後2年以内 1.2%(0.1000)
供用開始後3年以内 0.7%(0.0583)

水洗化工事助成制度

水洗便所改造資金融資あっせん利子助成制度

皆さんが、速やかに水洗トイレへ改造して頂けるよう、本市では融資あっせん利子助成制度を設けております。

下水道への接続に、資金でお悩みの方へ 是非ご利用ください!

区分
くみ取り便所または浄化槽を改造するとき
単位
申請1件につき
金額
1,000,000円以内(1万円単位)
備考
融資銀行より貸付けの翌月から60カ月の元利金等で返済する

※便器および便器より下の部分の工事にかかる費用に限ります。
※申請者1人で2箇所まで融資が受けられます。
※新築、増築、事業用、共同住宅等については対象になりません。

融資斡旋 申請の条件(市役所及び金融機関)は下記のとおりです。

・市税等が完納していること。 市内に住所を有する個人であること。
・公共下水道の供用開始から3年以内であること。
・連帯保証人(配偶者又は相続人)が1人いること。
・申込時年齢が20才以上70才以下であること。70才を超える場合は、70才以下の連帯保証人若しくは連帯債務者が1人いること。
・安定した収入があること。(所得証明書必要) 家屋の保存登記があり、本人又は3親等以内の親族(市内に住所を有する者に限る)であること。
利子助成 年2回(8月・2月)金融機関を通じて申請人の口座へ振込みます。

この制度は、宅内排水設備工事の融資を金融機関に斡旋するとともに、その利息に相当する金額を市が負担する制度です。
具体的には、100万円を上限に金融機関(三十三銀行)から工事費を借り入れ、5年間、60回払いで、利子を付けて返済していただきますが、毎年8月と2月に返済が行われていることを確認して、利子分をお返ししますので、実質無利子で借りていただける制度です

利子助成とは

例えば、融資金額100万円、返済回数60回、銀行利率2.45%の場合。 毎月の返済額は約17,800円(利子分含む)になります。この内利子分を結果的に市が負担することになります

この制度の利用に当たっては、指定業者にご用命ください。

排水設備工事指定業者

宅内の排水設備は、維持管理に支障を来たさないように管径、管勾配、管延長、桝設置ヶ所などが定められています。
本市では、責任技術者試験に合格した技術者が所属する業者を、登録制で「四日市市公共下水道排水設備工事指定業者」として定めております、水洗化工事を行う際は必ず指定業者に御用命下さい。
指定業者は工事、水洗便所改造資金に係る融資あっせん利子助成等に必要な市への手続きをあなたに代わって行ってくれます。
もし、無指定業者に施工させた場合、汚水管に雨水管を接続したり構造上清掃や補修ができないこともあり条例違反にもなります。
この場合、融資あっせん利子助成制度も受けられません。

お問い合わせ

上下水道局 生活排水課 TEL:059-354-8221 FAX:059-354-8375