四日市市上下水道局

私道への下水道布設

私道への下水道布設について

私道(個人名義の土地)は個人所有の土地ですので、宅内の排水設備と同様、個人負担で工事していただくのが原則です。
しかし、私道についても水洗化の普及促進を図ることを目的とし、次のような制度があります。

私道への公共下水道布設制度

私道のすべての土地の所有者の同意がある場合、以下の条件を満たしていれば、市の負担で公共下水道を布設する制度です。

私道への公共下水道布設条件

  • 原則として私道が公道に通じていること。
  • 私道の状況等が下水道工事に支障がないこと。
  • 私道のすべての土地所有者が同意していること。
  • 私道を使って排水される公道に面していない家屋(所有者が居住)が2戸以上あること。
  • 「私道敷使用賃借契約書」に記載されている各条項を守っていただくこと。
  • 私道へ公共下水道が布設された場合は速やかにすべての家屋が接続をすること。

以上が主な条件ですが、他にも細かい条件があり、すべてを満たさないと布設は困難となります。
※その他の下水道布設条件や提出書類等の説明を行う必要がありますので、代表者を決めていただき、生活排水課までご来庁ください。

私道への共同排水管設置費補助制度

私道への公共下水道布設制度」は、私有地に公共施設を設置するため、条件を満たさないと申請を受け付けることができませんが、この制度は私道に隣接する関係者が共同排水管を設置していただく際に、補助金を交付する制度です。

補助対象

  • 共同排水本管の口径は、直径150mmとします。
  • 補助金額は、共同排水本管延長(中間枡、最終枡含む・10cm未満切り捨て)と補助単価の積で求めます。
    「補助金額(千円未満切り捨て)=共同排水本管延長×補助単価」
  • 補助単価は、舗装なし 17,000円/m、舗装あり 22,000円/m となります。

私道への共同排水管工事施工業者について

私道内に設置する共同排水管は、公共下水道と宅内排水設備との間にあって、私道に設けられる排水設備であるため、実施(設計、施工)業者は排水設備工事指定業者に限定します。