四日市市上下水道局

下水道の供用区域

下水道の供用区域によって違います

建物で発生する生活廃水や汚水を排水するにあたっては、“下水道供用区域(処理区域)”の区域内においては下水道に排水することになっています。ここで言う下水道とは、市街化区域内における“公共下水道”と、市街化調整区域内における“コミニティ・プラント施設の下水道”や“農業集落排水処理施設の下水道”のことです。
下水道の使用には、公共下水道、コミニティ・プラント施設、農業集落排水処理施設のいずれかの下水道供用区域内に土地が存在しなければなりません。まず、現地において公共汚水ますが設置されているかを調べ、または上下水道局生活排水課において下水道供用区域内であるか調べる必要があります。なお、下水道が整備され、下水道供用区域となる際には、その土地に対して受益者負担金の支払い、公共汚水ますの設置が行われます。


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