四日市市上下水道局

受水槽や高置水槽の所有者・管理者の皆さんへ

貯水槽水道とは

直結式給水と受水槽式給水

道路に埋まっている水道管(配水管)の水圧で、直接各家庭へ給水する方式を直結式給水といいます。
これに対して、マンションやビル等で配水管からの水道水をいったん受水槽に貯め、この受水槽から加圧ポンプや高置水槽を利用して給水する方式を受水槽式給水といいます。

貯水槽水道の種類

貯水槽水道とは、受水槽式給水を行っている水道施設の総称をいいます。
この内、受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものを簡易専用水道、 10立方メートル以下のものを小規模貯水槽水道といいます。

貯水槽水道の維持管理

貯水槽水道の管理は

貯水槽の管理責任は、その設置者にあります。 受水槽に入るまでの水道水は、上下水道局が管理していますが、受水槽に入ってからの水道水は、その設置者が責任を持って管理することになっています。

管理の基準は

  • 受水槽や高置水槽の掃除を1年に1回定期的に行ない、いつもきれいにしてください。
  • 受水槽、高置水槽の状態やマンホールの施錠などの点検を定期的に行なって、不備なところは、すみやかに改善してください。 水の色や味、臭いなどに注意して、異常があれば、水質検査をしてください。
  • 水道汚染が判明した時は、直ちに給水を止めて、利用者や四日市市環境部環境政策課、上下水道局へ連絡をしてください。

定期的な検査を

  • 簡易専用水道の設置者は、1年に1回、定期的に水道法に定められた検査機関で検査(法定検査)を受けてください。
  • 小規模貯水槽水道の設置者は、1年に1回、定期的に検査を行なってください。

点検記録の保管を

給水設備の図面や点検管理記録は大切に保管しておきましょう。

届出を

  • 簡易専用水道による給水を開始するとき、また改良や廃止するときは、四日市市環境部環境保全課へ届出をしてください。
  • 小規模貯水槽水道による給水を開始するとき、また改良や廃止するときは、上下水道局へ届出をしてください。

お問い合わせ

四日市市役所環境部環境政策課 059-354-8188
四日市市上下水道局お客様センター給水審査係 059-354-8363