令和4年4月1日付けで、ホームページをリニューアルいたしました。
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質問と回答(水道)| 質問と回答(下水道)| 質問と回答(浄化槽)
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法定検査を行う人は、だまっていても来てくれますか?
法定検査は、浄化槽管理者であるあなた自身が依頼することとなっています。
なお、検査は、地元の知事が指定した「指定検査機関」に申し込むことになります。
三重県の場合、知事が指定した検査機関は
「一般財団法人三重県水質検査センター:TEL 059-213-0707」です。