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私たちの生活に欠かせない水。川や海の汚れの原因の多くは、私たちが台所や風呂、トイレなどから流す生活排水です。きれいな水に処理するための設備として、公共下水道、農業集落排水施設、コミニティ・プラントなどの集合処理施設や個人で設ける合併処理浄化槽があります。市でこれらにより衛生処理している人口割合(汚水衛生処理率)は、84.0%(平成22年度末)で、全国平均を下回っています。
集合処理施設のない地域では、生活排水処理のために合併処理浄化槽を設置しましょう。また、合併処理浄化槽がすでに設置されている家庭では、保守点検、清掃などの維持管理を適切にしましょう。 |
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■汚水処理施設の普及状況(汚水衛生処理率) |
●汚水衛生処理率…全人口に対し、下水道、農業集落排水施設、コミニティ・プラントなどの集合処理施設や合併処理浄化槽で汚水を処理している人口の割合(単独処理浄化槽は含まない)
※東北3県(岩手、宮城、福島)を除く |
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浄化槽には単独処理浄化槽と合併処理浄化槽があります。トイレの排水だけを処理する単独処理浄化槽や汲み取り式トイレを使用している家庭では、そのほかの生活排水が未処理のまま放流されています。単独処理浄化槽の家庭から出される排水の汚れの量は合併処理浄化槽の家庭のおよそ8倍にもなります。単独処理浄化槽や汲み取り式トイレの家庭では、合併処理浄化槽への転換を図るようにしましょう。 |
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■ 生活廃水の汚れの量 |
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※1人1日当たりの生活排水に含まれる汚れの量をグラムに置き換えて表しています |
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浄化槽は生活排水の汚れを微生物が分解することで、きれいな水に変える装置です。この微生物の働きを常に発揮させるため維持管理が大切です。維持管理を怠ると、悪臭が発生したり、汚れの多い水を放流することになります。そのため法律で定期的な保守点検、清掃、年1回の法定検査が義務付けられています。 |
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保守点検 |
4カ月に1回以上 |
清掃 |
1年に1回以上 |
市の許可を受けた業者に依頼しましょう。 |
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※浄化槽の処理方式・人槽によって回数は異なります |
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使用開始後3カ月から8カ月の間に1回、その後は年1回の検査が義務付けられています。検査は(社)三重県水質保全協会(県指定検査機関)が行います。協会から受検の案内が送られますので、必ず受けましょう。 |
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浄化槽の適切な維持管理を案内するため、市がシルバー人材センターに委託した啓発係員が訪問しています。維持管理の大切さや単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換などを案内するパンフレット、市の許可を受けた維持管理業者一覧などを配布するほか、アンケートも行っていますので、ご協力をお願いします。 |
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台所の水は、合併処理浄化槽では処理されますが、単独処理浄化槽では処理されず直接排水されます。排水路に洗剤の泡や汚れなどが流れ出ている場合は単独処理浄化槽です。合併処理浄化槽への切り換えを図りましょう。 |
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※補助対象地域など、詳しくは生活排水課までお問い合わせください |
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