HOME >> 別冊 市のさまざまな福祉サービスをご紹介します 2011/10月下旬号
2003 YOKKAICHI
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別冊 市のさまざまな福祉サービスをご紹介します
「健康で安心して暮らせるまち」を目指して市のさまざまな福祉サービスをご紹介します。
健康で安心して暮らせるまちづくりを目指しています。
高齢者福祉
介護保険によるサービス
65歳以上の人(第1号被保険者)が、介護が必要になったときや、40歳〜64歳の人(第2号被保険者)が国が定める特定の疾病が原因で介護が必要となったとき、要介護などの認定を受けると、介護の程度によってさまざまな介護サービスを利用できます。原則、費用の1割を負担していただきます。介護保険によるサービスには、居宅サービス、施設サービス、地域密着型サービスがあります。
◆居宅サービス◆
●訪問を受けて利用するサービス
訪問介護(ホームヘルプ)
ホームヘルパーが入浴、食事などの介護を行います。
訪問入浴介護
浴槽を積んだ入浴車などで訪問し入浴介護を行います。
訪問看護
看護師などが自宅でケアを行います。
訪問リハビリテーション
専門職がリハビリテーションを行います。
居宅療養管理指導
医師、歯科医師などが療養上の管理や指導を行います。
●施設へ通って利用するサービス
通所介護(デイサービス)
通所介護施設で入浴、食事などの介護を日帰りで行います。
通所リハビリテーション
介護老人保健施設や医療機関でリハビリテーションを行います。
●短期間入所して利用するサービス
  (ショートステイ)
短期入所生活介護
施設へ短期間入所し、入浴、食事などの介護が受けられます。
短期入所療養介護
 介護老人保健施設などへ短期間入所し、機能訓練や介護が受けられます。
●在宅での介護を支えるサービス
福祉用具貸与
車いす、歩行器などの福祉用具を貸与します。軽度の人については、一部利用制限があります。
福祉用具購入費の支給
入浴補助用具など日常生活に必要な福祉用具を購入するときに、後日購入費用の原則9割分を支給します。購入前に申請してください。(年間10万円まで)
住宅改修費の支給
手すりの取り付けや段差の解消などの住宅改修を行うときに、後日改修費用の原則9割分を支給します。工事前に申請してください。(1人上限20万円)
●在宅に近い環境で利用するサービス
特定施設入居者生活介護
有料老人ホームなどに入居して入浴、食事などの介護が受けられます。
※居宅サービスには、それぞれ、要支援1・2の人を対象とした介護予防サービスがあります
介護保険に関連する
福祉サービス
おむつ支援事業
在宅でおむつを使用している要介護3以上の人を対象に、おむつにかかる経費の一部を補助します。
家族介護慰労事業
要介護4以上の人を介護している市民税非課税世帯の家族が、1年間介護サービスを利用せず、入院もしなかった場合(1年間に1週間程度のショートステイ利用・入院を除く)、介護慰労金(10万円)を支給します。
訪問給食事業
心身の障害で調理が困難な65歳以上のひとり暮らしの人や75歳以上の高齢者が要介護高齢者を介護している世帯などを対象に、自宅に給食(昼・夕食)を届けます。(日曜日、祝・休日、年末年始を除く)
緊急通報装置の貸与
疾患などで突発的に助けが必要な65歳以上のひとり暮らしの人(所得税非課税)などを対象に、緊急通報装置を貸与します。
徘徊(はいかい)高齢者家族支援サービス
認知症などにより徘徊するおそれのある高齢者などで市民税非課税の人を対象に、携帯用発信機の購入費などを補助します。
障害者控除対象者の認定
65歳以上の要介護認定を受けた高齢者またはその高齢者を扶養している人が、所得税法や地方税法による障害者控除を受けるときの認定書を交付します。おむつの使用証明は、要介護認定を受けている人で一定要件を満たすときに交付します。
 
介護サービスの利用方法
介護サービスを利用するためには、要支援・要介護認定を受けることが必要です。認定手続きは次のように進められます。
(1) 市役所の窓口などで申請
(2) 調査員による訪問調査とかかりつけ医師の意見書の提出
(3) 介護認定審査会による審査判定
  (介護が必要と認められた場合)
(4) ケアマネジャーの選定
(5) 介護予防・介護サービス計画(ケアプラン)の作成
(6) 介護サービスの利用開始
施設サービスを希望する場合は、直接施設へ申し込んでください
◆施設サービス◆
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
常時介護が必要で、在宅での介護が困難なときに利用できます。
介護老人保健施設(老人保健施設)
病状が安定しており、入院は必要ないがリハビリテーションなどを必要とする人が利用できます。
介護療養型医療施設
長期にわたって療養が必要な人が利用できます。
※施設サービスは、要支援1・2の人は利用できません
◆地域密着型サービス◆
認知症対応型通所介護
通所介護施設で認知症の人を対象に専門的な介護を行います。要支援1・2の人を対象とした介護予防サービスもあります。
認知症対応型共同生活介護
(グループホーム)
認知症の人が共同生活をしながら介護を受けます。要支援2の人を対象とした介護予防サービスもあります。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
定員30人未満の小規模な介護老人福祉施設に入所して介護サービスを利用します。要支援1・2の人は利用できません。
◆低所得者の利用者負担の軽減◆
居住費(滞在費)、食費の軽減
施設入所(ショートステイを含む)の人で市県民税非課税世帯などの人は、居住費(滞在費)、食費の減額を受けることができます。手続きは、施設または介護・高齢福祉課へご相談ください。
高額介護サービス費の払い戻し
1カ月の介護サービスにかかった費用が一定の上限を超えた場合は、その超えた分が高額介護サービス費等として払い戻されます。該当する人には介護・高齢福祉課から連絡します。
高額介護合算療養費
1年間(毎年8月1日〜翌年7月31日)に、同一世帯で医療保険と介護保険の両方のサービスを利用し、自己負担の合計(ただし、同一世帯において異なる医療保険に加入している人は合計されません)が一定の限度額を超えた場合、申請により高額介護合算療養費等が支給されます。
社会福祉法人による
サービスの利用者負担の減額
県へ届け出た社会福祉法人によるサービスを利用した人は、利用者負担のうち原則25%が減額されます。施設入所の居住費、食費のほか、デイサービスの食費についても減額の対象になります。軽減を受けるには手続きが必要です。
利用者負担の減免
災害そのほかの理由で収入に著しい減少があり、費用の自己負担が困難な場合には、自己負担額が減免されます。
相談窓口
在宅介護支援センター
おおむね地区市民センターの管轄地域を担当しており、高齢者やその家族の身近な相談窓口として、必要なサービスの調整や在宅介護の専門的な相談、申請の代行などを行います。
地域包括支援センター
保健師、主任ケアマネジャー、社会福祉士の専門職種を配置し、要支援1・2の人のケアプランを作成するとともに、ケアマネジャーや在宅介護支援センターを専門的に支援します。
介護保険料を納め忘れないようにお願いします
特別な事情がないにもかかわらず保険料を滞納していると、いったん介護サービスの費用を全額自己負担していただくことになったり、通常1割の自己負担が3割になったりすることがあります。保険料を納付書で納める人は、納め忘れのない「口座振替」をご利用ください。
 
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