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近年、悪質な訪問販売などの消費者トラブルが多発しています。昨年度は、「市民・消費生活相談室」へ1,376件の相談がありました。
実際にあった相談の中から、悪質な商法にひっかからないための心構えと、被害にあってしまったときの対処法をご紹介します。 |
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市民・消費生活相談室への相談例 |
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●相談内容 |
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2日前、業者が訪れ、「瓦止めのワイヤーが垂れている。1本1,000円で修理します」と言われ、2本分依頼し、2,000円を支払った。業者が屋根に上って作業した後、「瓦のずれも修理した方がいい」と200万円で強引に工事を勧められたので、すぐ契約してしまったけれど、あとで考えたらあまりに高額なので解約できないか。 |
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訪問販売であったため、クーリングオフの手続きをとり、解約できました |
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契約から2日後に相談したため、クーリングオフ期間の8日以内に手続きできました |
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仮に工事が終わっていても、クーリングオフの期間内であれば解約できます |
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悪質商法の被害にあわないために、次の3点を心掛けましょう。 |
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クーリングオフ制度は利用できる期間に制限があります。早めの対応が解決につながります。困ったときはすぐに相談してください。 |
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悪質商法にご用心
●知っておこう!クーリングオフ |
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クーリングオフとは、訪問販売や電話で強引な勧誘を受けて思わず契約してしまった場合に、法律で定められた期間内であれば、無条件で解約できる制度です。クーリングオフをすれば、支払ったお金の返金を求められますし、受け取った商品は、相手の費用で引き取ってもらえます。 |
■ クーリングオフ可能な主な取引と期間 |
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取引内容 |
適用対象 |
期間 |
訪問販売 |
家庭訪販など
店舗以外でする契約 |
8日間 |
電話勧誘販売 |
電話勧誘による取り引き |
8日間 |
特定継続的
役務提供 |
エステ、語学教室などの
継続的契約 |
8日間 |
連鎖販売取引 |
いわゆるマルチ商法 |
20日間 |
業務提供誘引
販売取引 |
いわゆる内職商法、
モニター商法 |
20日間 |
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1 |
一般の店舗販売や通信販売 |
2 |
乗用車、使用してしまった消耗品など |
3 |
契約金額が3,000円未満の現金取引 |
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はがき(簡易書留)や内容証明郵便など証拠の残る書面で行います |
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「契約を解除する」旨を明記し、支払い済みの代金の返金、商品の引き取りなどを求めます |
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はがきの場合は、両面のコピーをとって控え伝票とともに保管します |
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クレジット契約をした場合は、信販会社へ「契約を解除する」旨を通知します |
■記入例 |
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<事業者あて> |
<信販会社あて(クレジット契約の場合)> |
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●この特集についてのお問い合わせは |
市民・消費生活相談室 Tel 354‐8147 FAX 354‐8452 |
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