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保険年金課(Tel 340-0221 Fax 359-0288) |
国民年金第1号被保険者(自営業など)は、個人で保険料を納めることになっています。経済的な理由などから納付が困難な場合には、保険料の免除申請をしてください。
30歳未満で学生ではない人には若年者納付猶予制度があります。
平成23年7月〜平成24年6月分の申請は7月から受け付けが始まりました。申請を希望する人は保険年金課(市役所3階)または各地区市民センター(中部を除く)、楠総合支所で手続きをしてください。ただし、免除の継続申請を希望された人で全額免除または納付猶予が承認された人は、申請の必要はありません。また、7月中にかぎり、平成22年7月〜平成23年6月分をさかのぼって申請できます。平成22年3月31日以降に離職した人は、雇用保険受給資格者証か離職票の写しが必要です。 |
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