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                  | 平成21年3月31日以降の失業時に65歳未満で、倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)に該当する人で、国民健康保険加入の人は、申請により平成22年度から保険料の減額を行います。(前年の給与所得をその30/100とみなします。) また、平成22年 4 月診療分から高額療養費などを判定する所得の基準を減額します。(該当する世帯の人が4月以降に入院する場合は、病院窓口での負担を自己負担限度額までとする「限度額認定証」の負担区分が変更になる場合もあります。)
 申請には、減額に該当する離職理由コードが表示された雇用保険受給資格者証の提示が必要です。
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                    (Tel 354−8160 Fax 359−0288) 高額療養費について…保険年金課
                    (Tel 354−8161 Fax 359−0288)
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