HOME >> 広聴のコーナー 2010/2月上旬
2010 YOKKAICHI
あなたの声 広聴のコーナー

ごみの焼却は法律で禁止されています

Q  近隣でごみを自宅の庭などで燃やしているので、洗濯物や布団を外に干せない。どうにかならないか。
A
 刈り草、落葉や新聞紙などを含むごみの野焼き(野外焼却)は、煙や悪臭の発生によりご近所に迷惑をかけるだけではなく、人体に影響のあるダイオキシン類などが発生するおそれがあります。
 このことから、基準(燃焼ガス温度が摂氏800度以上、温度計や助燃装置の設置など)に適合した焼却炉を使用せずにごみを焼却するのは法律で禁止されています。ドラム缶を使ったり地面に穴を掘っての焼却は違法行為になりますので、ごみは正しく分別した後、必ず収集日に決められた集積場に出すようにしてください。
 なお、農業を営むためにやむを得ないあぜ草などの焼却は、法律上の例外行為として認められていますが、ご近所の迷惑にならないよう、当日の風向きや風の強さには十分に気をつけながら、最低限にとどめてください。
 
問い合わせ先… 廃棄物対策室(Tel 354−4415 Fax 354−4412)
Copyright(C) 2010 Yokkaichi City All rights reserved.