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国民健康保険料および、長寿医療(後期高齢者医療)保険料は、7月のはじめに平成20年中の所得に基づき計算し、7月中旬に納入通知書をお送りします。本年度の計算は以下のようになります。 |
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国民健康保険料は、医療分、介護保険を支える介護分、後期高齢者支援分の3つから成り立っています。保険料の計算では、それぞれの分で、所得額に基づく「所得割」、加入者一人当たりの「均等割」、一世帯当たりの「平等割」を算出し、それらを合計します。
「所得割」の計算は、昨年度から下記のように変更になりました。これは、国民健康保険加入者の高齢化が進む中で、今後も制度を維持していくため、所得に応じて、広く保険料を負担していただくようにするものです。 |
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所得割 |
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料率7.7% |
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料率1.4% |
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料率2.2% |
均等割
(1人当たり年間) |
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33,000円 |
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6,800円 |
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9,900円 |
平等割
(1世帯当たり年間) |
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24,000円 |
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4,900円 |
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7,200円 |
【所得割などの計算方式】
所得割=(総所得額−基礎控除33万円)×料率
均等割=世帯加入者数×均等割額
平等割=1世帯ごとの平等割額 |
【年間保険料の限度額】
医療分………………47万円
後期高齢者支援分…12万円
介護分………………9万円 |
※所得割の保険料の料率は、毎年7月に決まります。
この表の料率は仮料率で、変わる場合があります。 |
合 計………………68万円 |
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計算方式の変更により、平成20年中の所得で旧方式と新方式を比べて、新方式の所得割額の方が高い場合は、緩和措置を行います(この緩和措置は平成21年度で終了します)。 |
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20年度は、賦課方式変更による所得割増加分の70%を減額しましたが、21年度は、所得割増加分の35%を所得割額から減額します。 |
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■緩和措置額の計算方法の例(総所得金額250万円、各種控除126万円の場合) |
区 分 |
緩和措置用仮計算
(平成19年度の計算方式) |
平成21年度用(案) |
緩和措置額
<(B)-(A)>×35% |
所得 |
料率 |
保険料(A) |
所得 |
料率 |
保険料(B) |
医 療 分 |
910,000円 |
14% |
12% |
109,200円 |
2,170,000円 |
9.1% |
7.7% |
167,090円 |
20,000円 |
後期高齢者支援分 |
910,000円 |
2% |
18,200円 |
2,170,000円 |
1.4% |
30,380円 |
4,000円 |
介 護 分 |
910,000円 |
3.5% |
31,850円 |
2,170,000円 |
2.2% |
47,740円 |
5,000円 |
合 計 |
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159,250円 |
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245,210円 |
29,000円 |
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※ |
平成19年度医療分所得割料率14%を医療分12%、後期高齢者支援分2%に案分した上、医療分、後期高齢者支援分、介護分それぞれについて計算します。千円未満は切り捨て。 |
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保険料は被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」を合計したもので、個人単位で計算されます。 |
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所得の低い世帯の人は、保険料が次のように軽減されます。なお、軽減にあたって、皆さんに改めて手続きしていただく必要はありません。
保険料の「均等割額」は世帯の所得によって下記の通り軽減されます。
平成21年度は、7割軽減世帯のうち、長寿医療制度の被保険者全員が年金収入80万円以下の世帯(その他各種所得がない場合)は、軽減割合が9割に拡大されます。また、長寿医療制度に加入する前日に「会社などの健康保険の被扶養者」であった人も均等割額が9割軽減となります。 |
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軽減内容 |
軽減後の均等割額 |
同一世帯内の長寿医療制度の被保険者
および世帯主の総所得金額等の合計金額 |
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9割軽減 |
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3,675円 |
【33万円(基礎控除額)】以下で、【被保険者全員が年金収入80万円】
以下の世帯(その他各種所得がない場合) |
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8.5割軽減 |
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5,513円 |
【33万円(基礎控除額)】
以下の世帯 |
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本来は7割軽減ですが、平成21年度は
8.5割軽減継続が検討されています |
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5割軽減 |
18,379円 |
【33万円(基礎控除額)+24.5万円×被保険者数(世帯主を除く)】
以下の世帯 |
2割軽減 |
29,406円 |
【33万円(基礎控除額)+35万円×被保険者数】以下の世帯 |
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保険料を「年金天引き」から「口座振替」に変えるには、条件(「2年間国民健康保険料の未納のない人」など)がありましたが、平成21年4月からは条件がなくなり申請により、「口座振替」の納付に変更できるようになりました。 |
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■受付の場合 |
「年金天引き」を「口座振替」に変更を希望する人は、市役所3階保険料収納課
(1番窓口)または、市民窓口サービスセンター、各地区市民センター(中部を除く)、楠総合支所市民福祉課で手続きをしてください。 |
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■手続きに必要なもの |
(1)振替口座の預金通帳
(2)通帳の届け印
(3)保険証 の3点をお持ちください。 |
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申請の期限はありませんが、申請時期により、「口座振替」への変更時期が変わります。 |
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「年金天引き」を継続する場合は、改めて申請する必要はありません。 |
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ご家族の口座からの振替に変更した場合、社会保険料控除は口座振替により支払った人に適用されます。
これにより、世帯全体の所得税や住民税が少なくなる場合がありますので、十分留意してください。 |
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「年金天引き」の人は、従来通り本人の所得の社会保険料控除が適用されます。 |
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