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介護保険制度では高齢者人口や介護サービスの利用などを推計し、3年ごとに介護保険料の見直しを行っています。平成21年度は見直しの年で、65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料は市が定める基準額を基に、市民税の課税状況に応じて8段階に分かれます。 |
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第1号被保険者の保険料は所得に応じて段階的に設定されます。市では、これまでの6段階のうち、第4段階と第5段階をそれぞれ2つに分けることにより、8段階の保険料設定となりました。
また、介護保険料負担の急激な増加を緩和するため平成18年度から設けられてきた「激変緩和措置」は平成20年度で終了しました。 |
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平成21年度から介護報酬が増額改定されました。その影響による介護保険料の上昇を抑えるため、国の特別対策による交付金が交付されました。市では、この交付金により平成21年度から3年間、介護保険料の上昇分を軽減することとします。これにより、第1号被保険者の保険料基準額は本来の基準額より低く設定し、4,008円となります。 |
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■平成21年度からの新たな介護保険料 |
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段階 |
あてはまる人 |
基準額に対する割合 |
保険料年額 |
旧 |
新 |
第1段階 |
第1段階 |
生活保護を受給している人、または世帯員全員が市民税非課税で老齢福祉年金を受けている人 |
基準額×0.5 |
24,048円 |
第2段階 |
第2段階 |
本人および世帯員全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が年間80万円以下の人 |
基準額×0.5 |
24,048円 |
第3段階 |
第3段階 |
本人および世帯員全員が市民税非課税で、第2段階に該当しない人 |
基準額×0.75 |
36,072円 |
第4段階 |
第4段階 |
本人が市民税非課税で世帯の中に市民税課税者がいる人で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が年間80万円以下の人 |
基準額×0.875 |
42,084円 |
第5段階 |
本人が市民税非課税で世帯の中に市民税課税者がいる人で、第4段階に該当しない人 |
基準額
月額 4,008円 |
48,096円 |
第5段階 |
第6段階 |
本人が市民税課税で合計所得金額が年間125万円未満の人 |
基準額×1.125 |
54,108円 |
第7段階 |
本人が市民税課税で合計所得金額が年間125万円以上、200万円未満の人 |
基準額×1.25 |
60,120円 |
第6段階 |
第8段階 |
本人が市民税課税で合計所得金額が年間200万円以上の人 |
基準額×1.5 |
72,144円 |
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特別徴収 |
年金からの天引き(当月および翌月の2カ月分) |
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普通徴収 |
納付書または口座振替での納付 |
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ただし、年金が年額18万円以上でも、次の場合の人は普通徴収となります |
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●65歳になった人 |
●年間保険料が変更になった人 |
●老齢福祉年金を受けている人 |
●他の市町村から転入した人 |
●年金担保貸付を利用している人 |
●年金が遅れたり、止まったりした人 |
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〈1回の天引き額〉
4・6月 |
2月の年金天引き額と同額 |
8・10・12・2月 |
年額から4・6月の天引き額を引いた残額を4回で割った額 |
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4月天引き
開始の人 |
[4月・6月]平成20年度該当段階の年額を6回で割った額
[8・10・12・2月]平成21年度の年額から4月、6月の天引き額を引いた残額を4回で割った額 |
6月天引き
開始の人 |
[6月]平成20年度該当段階の年額を5回で割った額
[8・10・12・2月]平成21年度の年額から6月の天引き額を引いた残額を4回で割った額 |
8月天引き
開始の人 |
平成21年度の年額を4回で割った額 |
10・12・2月天引き
開始の人 |
天引きまでに普通徴収で納めた金額を年額から引いた残額をそれぞれ3回、2回、1回で割った額 |
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段階 |
第1段階 |
第2段階 |
第3段階 |
第4段階 |
第5段階 |
第6段階 |
第7段階 |
第8段階 |
7月 |
3,248円 |
3,248円 |
4,072円 |
5,284円 |
5,696円 |
6,108円 |
7,320円 |
8,144円 |
8月〜3月 |
2,600円 |
2,600円 |
4,000円 |
4,600円 |
5,300円 |
6,000円 |
6,600円 |
8,000円 |
※100円未満の端数は7月に算入しています |
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年度途中から特別徴収に切り替わることがあります |
年度途中で特別徴収に切り替わる場合は、天引き開始月の2カ月前に通知します。
天引き額は、それまでに納めた普通徴収の額を年額から引いた残額となります |
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●この特集についてのお問い合わせは 介護・高齢福祉課 |
TEL 354‐8190 FAX 354‐8280 |
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