HOME >> 特集 知っ得!なっ得!税金あれこれ 2008/12月上旬
2003 YOKKAICHI
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特集:ルールを守った、犬・猫の飼育
固定資産税
土地・家屋・償却資産の所有者にかかります
 
税額=課税標準額×税率
 
共通
固定資産税・都市計画税共有物件課税確定通知書が届きました。受け取ったら税金を納めなくてはいけないのですか?  土地・家屋などを2人以上で共有されている場合、共有者全員が連帯して納税義務を負うことになります。そのため、市では代表者以外の共有者にも税額などをお知らせする意味で通知書を送付しています。
  税額などを確認されましたら、皆さんで協議の上、代表者に送付している納付書(または口座振替)によって納付してください。
この通知書は市内に居住し、同じ世帯の人が共有代表者の場合には送付していません。

土地

住んでいた家を取り壊して駐車場にしたら、次の都市の土地の固定資産税額が急に高くなりmした。これはいったいなぜですか?  毎年1月1日現在において、土地を住宅の敷地として利用している場合は税の特例(軽減)措置が取られています。そのため、住宅を取り壊すと土地の税額は特例措置が外れますので、本来の課税標準額で最大4.2倍になります。取り壊した住宅・車庫・物置などの税金は次の年からかからなくなります。
 また、事業用家屋(店舗など)を居住用家屋に変更した場合、土地の税金は、住宅用地の特例措置がとられ、翌年度より、土地分の税金が変更になる場合がありますので、資産税課土地係へご連絡ください。
平成20年11月に所有していた土地を売却し、平成21年2月には買主への所有権移転登記を済ませました。平成21年度の固定資産税はだれに課税されますか?  平成21年度の固定資産税は、あなたに課税されます。
 地方税法第359条の規定により、毎年1月1日現在の登記簿、土地補充課税台帳に所有者として記載されている人に対して課税することになっています。そのため、年の途中で売却などにより所有者でなくなった場合でも、1月1日現在の所有者であるあなたが、その年度の固定資産税を納める義務があります。
 なお、売買契約を結ぶ際に、固定資産税の一部を買主が負担するなどの取り決めを行う場合もあるようですが、これはあくまで当事者間での取り決めであって、納税義務とは関係ありません。
家屋
どんな建物に固定資産税がかかるのですか?  (1)土地に定着し、(2)屋根があって3方向以上を壁などに囲まれており、(3)天井の高さが1.5メートル以上ある建物が対象となります。居宅に限らず、条件を満たせば車庫や倉庫なども課税対象となります。
増築などしていないのに、家屋の固定資産税が急に高くなったのはなぜですか?  新築の住宅にかかる固定資産税には、減額措置があり、新築した年の翌年度から3年間(3階建以上の耐火住宅などは5年間)、1戸当たり床面積120平方メートルまでに限り、税額が2分の1に減額されます(都市計画税は減額の対象ではありません)。減額期間を過ぎると減額の適用がなくなり、本来の税額に戻ります。
次の改修工事を行った住宅は、固定資産税が軽減されます
固定資産税軽減リスト
償却資産
市内の事業所の経理担当者ですが、償却資産の耐用年数の変更があると聞きました。詳しく教えてください  平成20年の税制改正で、耐用年数省令の見直しが行われ、機械および装置を中心に減価償却資産の耐用年数表が大きく変更されました。固定資産税(償却資産)は平成21年度から、決算期などにかかわりなく、既存分を含めて改正後の耐用年数が適用されます。従って、平成21年度の評価額の計算は、平成20年度の評価額に、改正後の耐用年数に応じた減価残存率を乗じて算出することとなります(取得当初にさかのぼって再計算するものではありません)。また、企業電算処理方式により申告(全資産申告)される場合、耐用年数の変更を行う資産については『取得価格を基礎とする方法』による算出はできません。『前年度評価額を基礎とする方法』により算出してください。詳しくは、12月中旬に送付する「申告の手引き」をご覧ください。「申告の手引き」が届かない場合は、資産税課管理償却資産係までご連絡ください。
市役所から、会社の固定資産台帳の写しを提出するように案内がありました。毎年申告しているのに、なぜ提出する必要があるのですか。またこれは四日市市だけの制度ですか。  現在、本市では市内にある会社(事業所)について、会社(事業所)に備えつけの直近の決算における貸借対照表・減価償却資産明細表・固定資産台帳の写しを提出していただき、申告内容が適正であるか確認をしていますので、ご理解を、お願いいたします。また、このお願いは本市だけの特別な制度ではなく、地方税法(353条・408条)に基づく調査ですのでご了承ください。
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●固定資産税(土地、家屋)についてのお問い合わせは 資産税課土地係  
TEL 354-8134 FAX 354-8309
家屋係  
TEL 354-8135 FAX 354-8309
●固定資産税(償却資産)についてのお問い合わせは 資産税課管理償却資産係
TEL 354-8139 FAX 354-8309
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