 |
|
|
● |
はかりの検査 |
|
計量法により、商取引・証明用に使用する「はかり」は2年に1度の検査が義務付けられています。 |
日 時
場 所 |
 |
下表のとおり |
 |
対象となるはかり |
 |
(1)商店、露店などの商品売買用
(2)病院、薬局などの調剤用
(3)病院、学校などの体重測定用
(4)農・漁業などの生産者の生産物売買用
(5)工場、事業所などの材料購入・製品販売用
(6)農協、漁協などの物資集荷・出荷用
(7)運送業者などの貨物運賃算出用 |
実施日 |
時間 |
対象地区 |
場所
(Cは市民センター) |
5/21 (水) |
午前 |
常磐 |
常磐地区C |
午後 |
内部 |
三重四日市農協内部支店 |
5/22 (木) |
全日 |
日永・四郷 |
四郷地区C |
5/28 (水) |
午前 |
河原田 |
三重四日市農協河原田支店 |
午後 |
塩浜 |
塩浜地区C |
6/5(木) |
全日 |
中部 |
市役所 計量検査室 (市庁舎北館 1階) |
6/6(金) |
11/7(金) |
全日 |
市内
全区域 |
市役所 計量検査室 (市庁舎北館 1階) |
午 前…9:30〜11:30(河原田地区は12:00まで)
午 後…13:00〜15:00
全 日…9:30〜12:00、13:00〜15:00 |
|
そ の 他 |
 |
構造上、移動できないはかりを使用している人、開業や廃業した人は、市民生活課(Tel 354-8146)へ |
|
|
|
● |
年金Q&A |
|
[Q] |
この春、大学を卒業しましたが、アルバイト収入だけなので、保険料を納めることが困難です。親には頼りたくないので、保険料を免除してもらいたいのですが、可能でしょうか。 |
[A] |
20歳代の学生でない人については、同居している世帯主の所得にかかわらず、本人および配偶者の所得要件で保険料の支払いが猶予される「若年者納付猶予制度」があります。納付猶予期間は年金受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されません。ただし、10年以内であれば追納することができます。希望する人は、市役所3階 保険年金課または中部地区を除く各地区市民センター、楠総合支所で申請の手続きをしてください。 |
問い合わせ |
|
保険年金課(Tel 354-8161) |
|
|
|
● |
ポルトガル語の広報紙を発行! |
|
市内の外国人登録者の中で、多数を占めるブラジル国籍の人に、日本の制度や生活ルールなどを伝えるため、5月からポルトガル語の広報紙を発行しました。
毎月発行し、四日市で生活していく上で必要な情報や、日本語教室などの情報を提供していきます。
各地区市民センターや市役所1階 市民課窓口などに置いてあります。 |
問い合わせ |
|
広報情報課(Tel 354-8244) |
|
|
|