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現在、児童手当を受給していない人で、小学校修了前の児童を養育し、平成19年中の所得が制限限度額未満の人は、5月中に申請してください。
5月中に申請すると、6月分から手当を受けることができます。
手当は申請した翌月から支給され、提出が遅れた分はさかのぼって支給されませんので、ご注意ください。 |
問い合わせ |
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福祉総務課(Tel 354-8163) |
支給月 |
10月・2月・6月の年3回(前月までの4カ月分を振り込み) |
所得制限限度額 |
国民年金加入者または年金未加入の人…460万円 厚生年金などの加入者…532万円 (いずれも平成19年中の税法上の扶養人数がない場合。扶養人数が一人増えるごとに38万円加算) |
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