HOME >> 市政最前線 2008/2月上旬
2008 YOKKAICHI
市政最前線
今回は、暮らしやすいまちづくりを目指す土地利用3条例についてお知らせします。
より良いまちづくりに向けた土地利用に関する3条例
 市民の皆さんとのまちづくりを一層進めるため、平成19年12月議会での議決を経て、「四日市市都市計画まちづくり条例」「四日市市景観条例」「四日市市開発許可等に関する条例」の3つの土地利用に関する条例を制定しました。各条例の連携した取り組みにより、より良いまちづくりを市民の皆さんとともに進めます。
都市計画まちづくり条例 (平成20年1月1日施行)
 公平で透明性のある仕組みのもとで、より多くの市民の皆さんが、都市計画制度などを活用しながら、まちづくりに参加いただけるように制定しました。
 
(条例の概要)
■都市計画関係の手続き
提案 市民の皆さんから都市計画の決定や変更案を市に提案することができます。その手続きや市が行う都市計画決定手続きの流れを示すとともに、案の作成段階で市民の意見を反映できるよう説明会などの開催を義務付けます。
■地区まちづくり構想の策定手続き
会議 地区の皆さんが「地区まちづくり構想※1」を策定する際の手続きや、その構想を地域の土地利用方針となる「都市計画マスタープラン地域・地区別構想※2」に反映する仕組みを定めています。

※1 地区まちづくり構想:地区のまちづくりに関する将来像を示すために地区で策定される構想
※2 都市計画マスタープラン地域・地区別構想:地域の土地利用方針となる行政計画
景観条例 (平成20年4月1日施行)
 景観法に基づき、本市の良好な景観の形成を目指すための条例です。景観法は、景観に関する総合的な法律で、景観計画や条例などを定めることにより、景観計画区域内における建築行為などに対して、届け出や勧告など景観に関する規制誘導を行うことができます。
■4月1日以降の届出は新たな基準で
ビル 本市の景観計画は、市内全域を対象区域として、良好な景観の形成に関する方針、形態や色彩などの行為の制限に関する事項などを定めています。建築物や工作物の建築などについて、4月1日以降は新しい方針や基準による届け出※3 が必要になります。詳しくは、下記までお問い合わせください。
■景観計画が提案できます
 景観条例では、上記のほか、市民の皆さんが景観計画を提案するための手続きも定めています。

※3 届け出が必要な主な行為:これまでも行ってきた一定規模以上の建築物や工作物の届け出に加えて、新たに、土石の採取または鉱物の掘採、土地の形質の変更および屋外における土石、廃棄物などの堆積などで、一定の基準を超えるものについても届け出が必要になります。
開発許可等に関する条例 (平成20年4月1日施行)
 宅地開発事業者が行う周辺住民への事前説明などにより、周辺と調和した開発行為を誘導し、住みよいまちづくりの実現と地域住民の健全な生活環境を保全することを目的とします。
(条例の概要)
■周辺住民などへの事前説明
 宅地開発を行う事業者は、開発計画の設計段階から周辺住民などへの事前説明が必要になります。
■開発予定標識の設置
開発予定標識 特に、1,000m2以上の開発行為については、市への事前協議申出日の14日前から当該地に開発予定標識を設置していただくことになります。
■都市計画法に基づく開発許可基準
 従来、行政協議により開発設計に盛り込んでいた道路と公園などの技術的細目基準を整理しています。
■現行条例との一本化
 市街化調整区域において特別に認めている開発行為などを定めた現行条例(四日市市都市計画法に基づく開発許可の基準に関する条例)などを一本化します。本条例の施行に伴い現行条例は廃止となります。
問い合わせ先 …
都市計画まちづくり条例:都市計画課政策グループ(TEL 354-8194)
景観条例:都市計画課まちづくり支援グループ(TEL 354-8214)
開発許可等に関する条例:開発審査課(TEL 354-8196)
ホームページ:http://www.city.yokkaichi.mie.jp/city-planning/index.html
 
※今月号の「広聴のコーナー」は特集号「市民アンケート調査結果について」で特集させていただきました。
Copyright(C)Yokkaichi City All rights reserved.