開発許可等に関する条例 (平成20年4月1日施行) |
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宅地開発事業者が行う周辺住民への事前説明などにより、周辺と調和した開発行為を誘導し、住みよいまちづくりの実現と地域住民の健全な生活環境を保全することを目的とします。 |
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(条例の概要) |
■周辺住民などへの事前説明 |
宅地開発を行う事業者は、開発計画の設計段階から周辺住民などへの事前説明が必要になります。 |
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■開発予定標識の設置 |
特に、1,000m2以上の開発行為については、市への事前協議申出日の14日前から当該地に開発予定標識を設置していただくことになります。 |
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■都市計画法に基づく開発許可基準 |
従来、行政協議により開発設計に盛り込んでいた道路と公園などの技術的細目基準を整理しています。 |
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■現行条例との一本化 |
市街化調整区域において特別に認めている開発行為などを定めた現行条例(四日市市都市計画法に基づく開発許可の基準に関する条例)などを一本化します。本条例の施行に伴い現行条例は廃止となります。 |
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