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医療費の助成 |
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心身障害者医療費 |
1〜3級の身体障害者と知能指数が70以下と判定された人が対象 |
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乳幼児医療費 |
小学校就学前までの 乳幼児の通院・入院 が対象 |
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一人親家庭等医療費 |
18歳未満の児童を扶養している母子家庭の母子および父子家庭の父子や、父母のいない18歳未満の児童が対象。父母が重度障害者の場合も対象となります。(いずれも所得制限があります) |
不妊治療にかかる医療費 |
不妊治療を行っていて、医療保険制度に加入している夫婦が対象 |
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児童手当 |
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◆受給対象者 |
小学校修了前の児童を養育している人 |
◆支給月額 |
第1および第2子…5,000円 (ただし、3歳未満…10,000円)
第3子以降…10,000円 |
児童扶養手当 |
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◆受給対象者 |
父母の離婚や父の死亡・遺棄などにより、父と生活を共にしていない児童を養育している母または養育者など。手当の対象は満18歳に達する日以後、最初の3月までの児童(受給者または対象児童が、公的年金を受給できる場合は、手当の対象にはなりません) |
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◆支給月額 |
児童1人の場合 全額支給…41,720円 一部支給…9,850円 〜41,710円
児童2人目…5,000円 3人目以降は、1人増すごとに3,000円加算 |
特別児童扶養手当 |
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◆受給対象者 |
身体障害者手帳1級から4級の一部(平衡機能障害は5級まで)、療育手帳AまたはB1程度に該当する20歳未満の障害者を養育している父もしくは母、または養育者(一応の目安で、同程度の手帳を所持していなくても受給できる場合もあります) |
◆支給月額 |
1級(重度障害)…50,750円
2級(中度障害)…33,800円 |
障害児福祉手当 |
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◆受給対象者 |
日常生活において重度の障害のために常時介助が必要な20歳未満の障害児で、身体障害者手帳1級と2級の一部、療育手帳A1程度の人(一応の目安で、同程度の手帳を所持していなくても受給できる場合もあります) |
◆支給月額 |
14,380円 |
特別障害者手当 |
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◆受給対象者 |
日常生活において重度の重複障害のために常時特別の介護が必要な20歳以上の在宅障害者で、身体障害者手帳1級の一部および療育手帳A1程度の人(一応の目安で、同程度の手帳を所持していなくても受給できる場合もあります) |
◆支給月額 |
26,440円 |
各手当には、所得制限があり、受給者または対象児が施設などに入所・入院している場合、手当の支給が制限されることがあります。 |
75歳以上の人の医療制度が変わります
(平成20年4月から新たな「後期高齢者医療制度」が始まります) |
現在加入している国民健康保険や社会保険などから、新しい後期高齢者医療制度の被保険者へ移ることになります。三重県後期高齢者医療広域連合(広域連合)で保険料の決定や医療給付を行い、市は保険料の徴収や、申請・届出の受付などの窓口業務を行います。75歳以上(65歳以上で一定の障害がある人)の人は、それぞれに保険料を納め、広域連合が交付する被保険者証を医療機関に提示して診療を受けることになります。
保険料については、被保険者一人ひとりに対して保険料が算定・賦課されます。また、病院などでの自己負担については、これまでと同様に、医療費の1割(現役並み所得者は3割)負担となります。 |
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