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2003 YOKKAICHI
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特集 福祉特集号
「健康で安心して暮らせるまち」を目指して 市のさまざまな福祉サービスをご紹介します
高齢者福祉 介護・高齢福祉課 TEL 54-8170・54-8190・54-8425・54-8427
介護保険によるサービス
 65歳以上の人(第1号被保険者)が介護が必要になったときや、40歳〜64歳の人(第2号被保険者)が国が定める特定の疾病が原因で介護が必要となったとき、要介護などの認定を受けると、その要介護度に応じてさまざまな介護サービスを利用できます。原則、費用の1割を負担していただきます。
介護サービスの利用法
 介護サービスを利用するためには、要支援・要介護認定を受けることが必要です。認定手続きは次のように進められます。
(1)市役所の窓口などで申請
(2)調査員による認定調査とかかりつけ医師の意見書の提出
(3)介護認定審査会による審査判定
(介護が必要と認められた場合)
(4)ケアマネージャーの選定
(5)介護予防・介護サービス計画(ケアプラン)の作成
(6)介護サービスの利用開始
※施設サービスを希望する場合は、直接施設へ申し込んでください。
◆ 居宅サービス ◆
 自宅などで介護サービスを利用します。それぞれのサービスには、要支援1・2の人を対象とした介護予防サービスもあります。
●自宅で利用するサービス
訪問介護(ホームヘルプ)
訪問入浴介護
訪問看護
訪問リハビリテーション
居宅療養管理指導
●施設へ通って受けるサービス
通所介護(デイサービス)
通所リハビリテーション(デイケア)
●短期間入所して利用するサービス
(ショートステイ)
短期入所生活介護
短期入所療養介護
●在宅での介護を支えるサービス
 
福祉用具貸与
 軽度の人については、一部利用制限があります。
福祉用具購入費の支給
 後日、購入費用の9割分を支給します。購入前に申請してください。 (年間10万円まで)
住宅改修費の支給
 後日、改修費用の9割分を支給します。工事前に申請してください。 (1人1回限り20万円まで)
●在宅に近い環境で利用するサービス
特定施設入所者生活介護
◆ 施設サービス ◆
 常時介護が必要な人などが入所または入院して介護サービスを利用します。要支援1・2の人は対象となりません。
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
介護老人保健施設(老人保健施設)
介護療養型医療施設
 
◆ 地域密着型サービス ◆
 住み慣れた地域で生活を継続できるようサービスを提供します。
認知症対応型通所介護
 要支援1・2の人を対象とした介護予防サービスもあります。
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
 要支援2の人を対象とした介護予防サービスもあります。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
 要支援1・2の人は対象となりません。
◆ 低所得者の利用者負担の軽減 ◆
●居住費(滞在費)、食費の軽減
 施設入所(ショートステイを含む)の人で市県民税非課税世帯などの人は、居住費(滞在費)、食費の減額を受けることができます。手続きは、施設または介護・高齢福祉課へご相談ください。
●高額介護サービス費の払い戻し
 1カ月の介護サービスにかかった費用が一定の上限を超えた場合は、その超えた分が高額介護サービス費等として払い戻されます。該当する人には介護・高齢福祉課から連絡します。
●社会福祉法人などによるサービスの利用者負担の減額
 市民税非課税世帯の人で、特に生計が困難な人が社会福祉法人などによるサービスを利用する場合、利用者負担のうち原則4分の1が減額されます。施設入所の居住費、食費のほか、デイサービスの食費についても減額の対象になります。軽減を受けるには手続きが必要です。
●利用者負担の減免
 災害そのほかの理由で収入に著しい減少があり、費用の自己負担が困難な場合には、自己負担額が減免されます。
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