HOME >> 土地利用に関する3条例 2007/10月上旬
2003 YOKKAICHI
特集:土地利用に関する3条例
3つの条例で市民の皆さんと協働のまちづくりを目指します
市では、平成14年に「都市計画マスタープラン全体構想」を策定して、市民の皆さんと協働のまちづくりを進めており、 すでに、いくつかの地区では住民の皆さんの取り組みによる地区まちづくり構想の策定や、 地域の緑を守り、保全していく市民緑地制度の活用が進んでいます。 こうした市民のまちづくりへの取り組みを一層推進していくために、 土地利用に関する3つの条例の制定を進めています。
条例制定の背景
土地利用を取り巻く状況の変化
まちづくりへの市民参加が期待されています
 高度成長時代には人口増加に対応するまちづくりに追われてきましたが、これからの人口減少時代には、住む人が暮らしやすいまちをつくっていくことが大切です。
  住民の皆さんが、日々の暮らしをどうよくするのかを考えることが、地域の特色を活かした素敵なまちづくりにつながります。
人口減少時代の中で、都市計画法も変わりました
 人口増加を前提としていた都市計画法も人口減少社会に対応するものへと大きく変化しています。具体的には、ショッピングセンターなどのたくさんの人が集まる施設の立地について制限が強化されるとともに、市街化調整区域では大規模な開発行為が原則禁止となりました。
土地利用の課題を解決していく必要があります
 中心市街地の空洞化や古くからの市街地での人口減少、市街化調整区域での無秩序な土地利用や耕作放棄農地の発生などの土地利用の課題に対応しながら、市民の皆さんが暮らし続けられるまちを実現していくための土地利用誘導が必要です。
3条例で何ができるの?
A  3条例では、皆さんが地域の実情に応じた個性あるまちづくりを行う際の手続きや、市の役割などを示します。このことにより、例えば、地区内の狭い道路の解消など住環境を守りたい場合に、地区のルールとして「地区計画」を市に提案することができます。
 また、地域の景観を守ったりつくっていく場合に、市に「景観計画」の提案ができます。
土地利用を取り巻く状況の変化
土地利用に関する3条例の関係
都市計画まちづくり条例・開発許可等に関する条例・景観条例
発許可制度の対象外である土取りや資材置き場などへの土地の改変の届け出を景観条例で義務化し、秩序ある土地利用を誘導します。
市街化調整区域の一定規模以上の土地利用については、これまでの開発許可制度ではなく、地区まちづくり構想や都市計画提案制度を通して、市民の皆さんと一緒に考え、適正な土地利用を誘導します。
 
3条例の概要
都市計画まちづくり条例
市民の皆さんが都市計画を提案できる制度の手続きを示します
地域住民から提案された「地区まちづくり構想」を都市計画マスタープラン地域・地区別構想に反映させる仕組みを定めます
市が都市計画を決定するときに行っている説明会の開催を条例に位置付けるなど、市民意見を反映する手続きを定めます
開発許可に関する条例
開発許可申請手続きに先立ち、周辺住民などへの事前説明や予定標識の設置を義務付けます
都市計画法の開発許可基準について、四日市市の実情に応じ強化または、緩和する内容について定めます
市街化調整区域において、当該地域に住んでいる人の分家住宅など定例的に許可できる開発行為などを定めた現行条例は、本条例に一本化します
都市計画まちづくり条例
良好な景観形成を誘導するための目標となる景観計画(※)を策定します
市民の皆さんが景観計画を提案できる制度の手続きを定めます
周辺の景観に与える影響が大きいと考えられる行為は、事前に届出を義務付け、その届出手続きを定めます
景観計画
景観行政団体が地域特性に応じた景観施策を実施していく上での基本計画
  (景観行政団体とは景観法に基づき、景観行政を担う主体。本市は三重県との協議・同意を経て、10月10日に景観行政団体となります)

●この特集についてのお問い合わせは 都市計画課 TEL354‐8194
詳しくはホームページでもご覧いただけます http://www.city.yokkaichi.mie.jp/city-planning/index.html
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