HOME >> 福祉特集号 2005/11月下旬
2005 YOKKAICHI
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特集 福祉特集号
「健康で安心して暮らせるまち」を目指して 市のさまざまな福祉サービスをご紹介します
高齢者福祉 介護・高齢福祉課 TEL 54-8170・54-8190・54-8425・54-8427
介護保険によるサービス
 第一号被保険者(65歳以上)が、介護が必要となったときや、第二号被保険者(40歳〜64歳)が国が定める特定の疾病が原因で介護が必要となったとき、要介護などの認定を受けると、介護の程度によってさまざまな介護サービスを利用できます。原則、費用の1割を負担していただきます。
 介護保険によるサービスには、居宅サービスと施設サービスがあります。
介護サービスの利用法
 介護サービスを利用するためには、介護・要支援認定を受けることが必要です。認定手続きは次のように進められます。
(1)市役所の窓口などで申請
(2)調査員による認定調査とかかりつけ医師の意見書の提出
(3)介護認定審査会による審査判定
(介護が必要と認められた場合)
(4)居宅介護支援事業者(ケアマネージャー)の選定
(5)介護サービス計画の作成
(6)介護サービスの利用開始
※施設サービスを希望する場合は、直接施設へ申し込んでください。
◆ 居宅サービス ◆
●自宅で受けるサービス
居宅介護支援
 ケアマネジャーが介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。自己負担はありません。
訪問介護
 ホームヘルパーが入浴、排泄、食事などのサービスをします。
訪問入浴介護
 浴槽を積んだ入浴車などで訪問し入浴サービスを行います。
訪問看護
 看護師などが自宅でのケアを行います。
訪問リハビリテーション
 専門職がリハビリテーションを行います。
居宅療養管理指導
 医師、歯科医師などが療養上の管理を行います。
●施設へ通って受けるサービス
通所介護(デイサービス)
 日帰り介護施設などに通い、入浴、食事などのサービスが受けられます。
通所リハビリテーション(デイケア)
 介護老人保健施設や医療機関に通いリハビリテーションが受けられます。
短期入所生活介護(ショートステイ)
 施設へ短期間宿泊して入浴、排泄、食事などの介護が受けられます。
短期入所療養介護(ショートステイ)
 治療の必要がある場合に介護老人保健施設などへ短期間宿泊して、介護、機能訓練などが受けられます。
●そのほかの居宅サービス
認知症対応型共同生活介護
(グループホーム)
 比較的安定した認知症の人が共同生活する住居において、入浴、排泄、食事などの介護が受けられます。 ※要支援と認定された人は利用できません。
特定施設入所者生活介護
 有料老人ホームなどで入浴、排泄、食事などの介護が受けられます。
福祉用具貸与
 車いす、特殊寝台、歩行器などの福祉用具を貸与します。
福祉用具購入費の支給
 日常生活に必要な福祉用具を購入するときに、後日購入費用の9割分を支給します。購入前に、申請してください。
◆対象品目=腰掛け便座、入浴補助用具、特殊尿器など
◆支給限度額=年間10万円
住宅改修費の支給
 手すりの取り付けや段差の解消などの住宅改修を行うときに、後日改修費用の9割分を支給します。工事前に、申請してください。
◆支給限度額=一家屋につき20万円
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